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  • 2009/06/26(金) 16:35:14
1.管理規約を熟読し、規約違反に準じた行為であれば管理組合へ報告
  理事会で規約に準じた対策を検討→決議 所有者(親)へ内容証明付きで再犯の場合罰則する旨を通知
2.管理規約に類似した条項がない場合、理事長へ理事会で取り締まるための新しい条項(案)を検討するよう懇願
  総会もしくは臨時総会へ上程→決議 これで新法律完成
3.2行目へ戻る
4.ガキが再犯を犯した場合、写真・ビデオ等で必ず現場を押さえ、規約に準じて罰則

罰則は、「共同住宅の生活安全上、害を及ぼす行為に対し【専有部分の使用禁止】」を唱えては?
参照例:区分所有法第7節・義務違反者に対する措置

共同住宅内で秩序を乱す輩は、法の力を使い全力で叩き潰さなければ平和は来ない
って、死んだばっちゃが言ってた

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