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  • 445
  •  
  • 2018/06/27(水) 08:04:28
>>435
有色灯の点灯のみは緊急車両扱いにはならない、サイレンならして初めて緊急車両。
交通安全協会の青いパトライト車両は緊急車両なのかよってことになる。
そして道交法で定義されている緊急車両は赤色灯とサイレンが装備された車両のことをすべて緊急車両という。

よって>>435の書き込みは0点。放課後居残り。

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