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  • 2018/06/13(水) 00:49:23
>>31
公共の福祉、公益性が重要視される場合には国民の権利を制限することができる。
(憲法12条・13条後段)

店舗内であろうと関係ないでしょう。

そもそも日本の法律は日本国外、即ち海外で行われた犯行や違反であっても、日本国籍者ならば処罰可能な仕組みになってる。
二重処罰、公判維持など問題があるが理屈上は可能ということ。

喫煙者、泥酔する人、飲酒運転など数十年前は可や是とされていたことが今や悪として捉えられている。

根性物語、体罰、上意下達の先輩優位、女性軽視などなど、過ちは正されていく流れです。

時代の流れに早く追いついてください!

ここまで見た

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