【タバコ・たばこ・煙草】喫煙について語ろう2本目【愛煙・嫌煙】 [machi](★0)
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- 2014/11/01(土) 08:23:49
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「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例」に基づく喫
煙禁止地区についてご説明いたします。
本市では、「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例」に基づ
き、火のついたたばこによる、やけどや焼け焦げを防ぐため、横浜駅周辺をはじめ、
みなとみらい21地区、関内地区、鶴見駅周辺地区、東神奈川・仲木戸駅周辺地区、新
横浜駅周辺地区の市内6地区を喫煙禁止地区に指定し、現在も既指定地区において、
本市の職員が巡回及び違反者への過料徴収等を行っています。
喫煙禁止地区の指定等については、限られた予算と人員の中での取組となること、
既存の禁止地区における違反者数が一定の水準から減少しないため、喫煙禁止の指導
への要望も多いことから、現時点では、既存の地区において集中的に取組を行う必要
があると考えています。
また、同条例において、喫煙禁止地区外においても市内全域で、歩行中の喫煙をし
ない、などに努めなければならないと定めています。そのため、歩きたばこやポイ捨
ての防止を呼び掛ける表示物の作成などにも取り組んでいます。
現在も区役所と連携をしながら、歩きたばこ・ポイ捨て禁止の啓発キャンペーン
を、駅頭などで行っており、この取組を推進するとともに、広報よこはまなどをとお
し、マナー向上の啓発に努めてまいりますので、ご理解くださいますようお願いいた
します。
横浜市資源循環局業務課 地域連携推進担当課長
(業務課地域連携推進担当 電話:045-671 FAX:045-663 )
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マナー違反の喫煙者がいなければ、無駄な税金を使わなくていいのに・・・
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