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  • 807
  •  
  • 2014/09/10(水) 15:12:54
ん?犯罪自慢?
もしその蹴ったチャリが壊れて持ち主が被害届出したら立派な器物損壊罪
三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料
あそこは防犯カメラもちゃんとあるだろうから気をつけてな

ここまで見た

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