まちBBS 神奈川板 自治スレッド Part3 [machi](★0)
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- 2013/10/09(水) 17:59:38
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「疑わしきは罰せず」(うたがわしきはばっせず、ラテン語:in dubio pro reo)は、刑事裁判における原則である。ラテン語の直訳から
「疑わしきは被告人の利益に」ともいう。刑事裁判においては検察側が挙証責任を負うが、
被告人が不利な内容について被告人側が合理的な疑いを提示できた場合には被告人に対して有利に
(=検察側にとっては不利に)事実認定をする。
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