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  • 965
  •  
  • 2013/08/12(月) 18:24:03
>>964
道路交通法では通常、自転車が歩道を通る時は、
歩行者の有無に関わらず徐行をしなければならないが、
普通自転車通行指定部分を通る場合には、
歩行者がいる場合を除き基本的に徐行義務を負わない。
なお、歩行者が普通自転車通行指定部分に進入することは禁止されていないので、
普通自転車通行指定部分は自転車専用の通行帯ではない。

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