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  • 2012/02/04(土) 13:42:53
これおかしいよな。
155人のうち3項の「定義」について59人が「国籍」で否定意見出しているのに
3人の賛成意見で通ってしまうってw

言い訳も
>「選挙権」は公職選挙法9条で、「被選挙権」は公職選挙法10条で規定されており、いずれも日本国民であることと定められています。
>条例の制定・改廃や議会の解散請求などの「直接請求権」は、地方自治法において、地方議会議員と長の選挙権を持っている者であることと定められています。
これって投票権を認めるかが問題で立候補が問題じゃ無いのにwww

どう考えてもプロ市民の考え方です。ありがとうございました。

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