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  • 287
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  • 2013/10/02(水) 18:09:57
>>283
ですから風味付けであっても大量に食べれば酔っぱらうんですから、
粕汁や酒粕の甘酒を飲んで酒気帯びで検挙された人もいるんですし、
そのような物を食べたら運転を控えるでいいでしょう。

で、提供した側も酒類でなければ罰則は無いのでは?

それと、ノンアルコールの表記はアルコール0%ではない場合もある。
だからノンアルコール飲料でも酔っぱらう人はいますよ。私もそうだし。
ノンアルコールビールなどは特に多いそう。1%未満の商品。
酒税法とかで決まっていて1%未満であれば自宅で造ることも合法。

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  • 288
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  • 2013/10/02(水) 18:13:14
ウザいから奈良漬スレでやれよ

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  • 289
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  • 2013/10/02(水) 20:09:42
>>275
お祭りって市のサイトにも載っていないのがあるのですか?

>>288
スレ違いすみません。
奈良漬スレとやら誘導願います。

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  • 290
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  • 2013/10/02(水) 23:01:42
>>289
ほとんどのお祭りが市のサイトに載ってないよ。

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  • 291
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  • 2013/10/03(木) 00:21:34
>>290
そうなんだ。ありがとう。
この時期の高城神社のお祭りって何なんだろう。
自治会とか狭い地域住民のお祭りなら解るけど、
神社のお祭りとかは観光サイトとかで載っていると良いのに。

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  • 292
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  • 2013/10/03(木) 01:19:18
>>291
神社のお祭りは宗教行事だから基本的に載らないよね。
商業色・観光色が強いもの、文化財指定されているものでないと、紹介されないようです。ただ、お祭りと言っても全てのお祭りが、一般の人が楽しめる訳ではない。
氏子が集まって、宮司が拝んでおしまいというお祭りの方が多いよ。
最近は、地域の小さな神社のお祭りは少なくなって来たね。

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  • 293
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  • 2013/10/03(木) 07:20:27
高城神社にお祭りは「秋季例大祭」。収穫祭みたいなもん?
我が家は地域内なので寄付のお願いが回って来て
寄付をすると引換券が貰え、お供物と交換出来る。
2日は午後1時から9時、3日は午前10時から午後9時までだよ。

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  • 294
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  • 2013/10/03(木) 08:30:51
>>287
>で、提供した側も酒類でなければ罰則は無いのでは?
これがひっかかるんだよな。 ブランデケーキって明記しててしかもブランデーがリアルに
使われてても罰はなし?屁理屈かもしれんが居酒屋で牛乳とブランデーケーキ食っただけな
のに飲酒検問で引っかかった場合はアウトって事っしょ? ケーキ屋はOKで居酒屋はアウト?

で、提供した側も酒類でなければ罰則は無いのでは?

この線引き考えたほーがいいよ? 駄目なものは駄目。 アルコール類を出すならそれなりの
覚悟が必要ってこと。 わかる?

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  • 295
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  • 2013/10/03(木) 10:01:31
次スレは?

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  • 296
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  • 2013/10/03(木) 12:48:28
>>292-293
なるほど詳しくありがとうございます。
ここ数年は神社に興味があったりして神社の祭も店とか目当てじゃなく、
儀式的な事をはっているのを見られたら良いなという感じなんです。

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  • 2013/10/03(木) 12:50:44
本当にすみません、ここから下はスレ違いで大変失礼します。

>>294
・・・では?といくつか?と書いたものは確認してみてもらえてますか?
参考:熊谷市のホムペ 飲酒運転等の罰則強化が施行されます:熊谷市ホームページ
「飲酒運転罰則 熊谷市ホムペ」とGoogle検索してください。(URLがNGワード規制)

酒酔いや酒気帯びの検挙について、何からアルコールを摂取したかは規定されていません。
法律で言う酒気はアルコール分の事ですから菓子や漬け物さらに栄養ドリンクでも同じです。

ですから、酒類・アルコール類と呼ばれるもの以外の食べ物や飲み物でも検挙されます。

また、提供者への罰則では、相手が飲酒運転するだろうと思っていながら、相手に酒類を提供した場合の処罰と記憶しています。
そして規定では「酒類の提供」「飲酒をすすめる」これをしてはならないとあり、酒類は酒税法で1%以上の飲料となっています。

ですから、お店やメーカーの方では、アルコール分を含む商品の場合には、洋酒使用とかお酒が入っていますとか表記したり、お酒を使っているので、食べた後は車の運転を控えるように口頭で伝えたりしている場合もありますよね。
お酒が入っていて酔っぱらう可能性を考えた上での対応ですよね。

ご指摘のゼリーには2%程度のアルコールを含む商品もありましたし、人によっては風味付けでアルコールがとんだはずの状態のものでも、残った微量で酔っぱらってしまう場合があるのは仰る通りです。

そして「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定があります。
さらに酒気帯びでは吐く息のアルコールの濃度に規定がありますが、酒酔いの場合には数値の規定はありませんから、普通の人なら酔っぱらわない物でも弱い人が酔っぱらった状態。
つまり、アルコールの量は関係なく、警察官が正常な運転ができない。
と判断すれば酒酔いでの検挙もあるという状態です。

これは以前、自分がお酒を飲む歳になった時や子供に教える事があった際に自分自身の勉強と周囲や子供へ教えるために自分で調べたものですので、間違いもあるかもしれません。

私の子供には法律云々の前に身体や考え方などから駄目なものは駄目とも教えますが、法律の話ですよね?これでも>>279の疑問の答えになりませんか?

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  • 298
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  • 2013/10/03(木) 13:25:04
次スレ
【プレミアム付き商品券】埼玉県熊谷市 第131回【首長選・くまぴあ】
http://machi.to/bbs/read.cgi/kanto/1380773896/l50

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  • 2013/10/03(木) 13:33:01
>>298のURLおかしかったみたい。

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【プレミアム付き商品券】埼玉県熊谷市 第131回【首長選・くまぴあ】
http://kanto.machi.to/bbs/read.cgi/kanto/1380773896/l50

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  • 2013/10/03(木) 14:13:09
をしまい

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  • 2013/10/03(木) 15:13:07
今日はわりと暑い・・・・・

砂時計アラームタイマー
フリックラーニング
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