-
- 1
- 2013/07/02(火) 17:43:42
-
※前スレ
埼玉県和光市 48
http://kanto.machi.to/bbs/read.cgi/kanto/1367573031/
◎荒らしの対処法
荒らしは基本的に構って君です。
無視が一番効きます。
NG登録して存在自体を一気に抹消しましょう!
なお、このスレへのレスは300までしか書けませんので御注意の程。
-
- 2
- 2013/07/02(火) 23:21:35
-
2げっとかめかめ
-
- 4
- 2013/07/04(木) 00:14:50
-
サミットの隣のダイソーの外に
シラカシって札のついた木に鳥が沢山巣を作って糞が一杯、
近くの人は大変だな。
そのダイソーは商品は燃えやすいもんが一杯って感じない?
上の保育園に通わせて気が気でない。
-
- 5
- 2013/07/04(木) 21:38:39
-
みんなの候補者、隠れ民主じゃないか。要注意!!
-
- 6
- 2013/07/05(金) 20:08:24
-
毎度毎度民主はやり口がきたねーな
-
- 7
- 2013/07/05(金) 20:41:50
-
なりすましがあの民族の国技だからねー
-
- 8
- 2013/07/06(土) 01:37:04
-
選挙期間中、明確な根拠を提示することなく特定の候補者や政党を貶める
書き込みをするのって、公職選挙法的に問題ないの?
-
- 9
- 2013/07/06(土) 02:02:26
-
さぁ
問題あるの?
-
- 10
- 2013/07/06(土) 06:10:00
-
落選運動は問題ないけど、やり過ぎたらそら名誉毀損で
訴えられるわな。何事もバランス感覚だよ。
-
- 11
- 2013/07/06(土) 07:08:27
-
ネット選挙になって、いままでグレーゾーンってことで、おkおk、だったことが、明確にアウトになるパターンが増えた。
有権者はホームページ(HP)やツイッターなどを利用して、
特定候補へ投票しないよう呼び掛ける「落選運動」ができる。
その際にはメールアドレスやツイッターのユーザー名など
自身の連絡先を表示しなければならない。
違反しても罰則はないが、候補者らから異議申し立てを受けた
プロバイダー(接続業者)などは発信者の許可なく削除できる。
また、書き込みに虚偽内容が含まれていれば、公職選挙法の
「虚偽事項公表罪」に問われ、4年以下の懲役もしくは
禁錮または100万円以下の罰金が科される。
-
- 12
- 2013/07/06(土) 07:20:05
-
つまり>>5-7が抵触してると言いたいのかな?
どうしても気になるならここでうだうだいってないで通報するべきだろう
このページを共有する
おすすめワード