facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 125
  •  
  • 2009/07/02(木) 06:58:55
>>120
ダウト。
それはゴミ回収業者の話。

古物営業法に基づく行商による買取なら掲示の義務はない。
掲示が必要なのは営業所・店舗等においてのみ。
もちろん行商でも許可証の携帯は必要で、相手から求められたら
提示しなければならないが。

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード