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  • 435
  •  
  • 2018/06/26(火) 08:05:30
>>434
確か、道交法に明示されてるのは警察、救急、消防のための緊急車両のみ。

公益性、公共性が高い事業用車は申請手続きをすれば指定を受けられる。

運転資格も申請して許認可制とかなり簡素。

検察、法務省刑務、入管や自衛隊、
輸血、臓器提供、緊急医療目的の医師など想像できるものから、
電気、ガス、水道、鉄道、道路公団など道路管理者、携帯電話会社など電波管理などが該当。

サイレンは鳴らさずとも赤色灯または有色灯の点灯のみで緊急車両扱いになる。

ここまで見た

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