facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 388
  •  
  • 2014/06/26(木) 10:35:26
第百四十条の二
2  前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条 に規定する学校をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。

学校・病院の前では拡声器禁止なのに守ることもできないのかよ

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード