facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 1
  • SABERTIGER@神奈川φ
  • 2013/07/11(木) 20:43:00
     注意事項
・選挙の話題は荒れる事が多いですので、どこか専用の掲示板にてお願いします。

会議室の雑談
http://www.machi.to/bbs/read.cgi/tawara/1361165401/688
インターネットでの
選挙活動解禁されるようですが


総務省
http://www.soumu.go.jp/index.html

インターネット選挙運動解禁(公職選挙法の一部を改正する法律)の概要
1.インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等
(1) ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁
(2) 電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁
(3) 選挙運動用有料インターネット広告の禁止等
(4) インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為の解禁
(5) 屋内の演説会場内における映写の解禁等
(6) その他


ここまで見た
  • 2
  •  
  • 2013/07/13(土) 01:23:53
テンプレが無いようないので、削除依頼スレと同じまま書かせていただきます
過不足ありましたら、ご指摘くださいませ

1)【スレッドタイトル】
〓〓〓【西の音楽隊】元住吉 119【東の魔法使い】〓〓〓
2)【スレッドURL】
http://kanto.machi.to/bbs/read.cgi/kana/1367725679/
3)【削除対象】
856
4)【削除理由】
GL2
選挙期間中に、根拠の無い悪質な誹謗中傷

ここまで見た
  • 3
  • zenzen
  • 2013/07/13(土) 01:53:22
「ホニャララ党に投票するぜ!」
「ホニャララ党に投票せんぞ!」という決意表明はセーフ!

「ホニャララ党に投票しよう!」
「ホニャララ党に投票するな!」はアウト!

って感じかなあ?

と、某大手匿名掲示板で見かけてなるほふぉ。。と思った次第であります。

しかし、難しいですねぇ。。

>>2
早速の有効利用、ありがとございます!

また、テンプレが無い中、削除依頼スレのフォーマットでのご報告、ありがとうございます。

ここまで見た
  • 4
  • SABERTIGER@神奈川φ
  • 2013/07/13(土) 02:16:26
・インターネットを利用しての選挙運動には「電子メールアドレスなど」の表示義務があります。
 有効かつ正規なメールアドレスなど、書き込みした本人に直接連絡をとれる方法を必ず表示してください。
・選挙運動ができる期間は法によって定められています。
 事前運動や投票日当日の選挙運動は絶対にしないでください。
・誹謗中傷の類は場合によっては通報されます。

ここまで見た
  • 5
  •  
  • 2013/07/13(土) 12:07:40
ええ?こんなスレができたのか?

ここまで見た
  • 6
  •  
  • 2013/07/13(土) 13:38:49
横浜駅周辺について語ろう Part124
http://kanto.machi.to/bbs/read.cgi/kana/1371983734/
485

ここまで見た
  • 7
  •  
  • 2013/07/14(日) 11:30:51
>>6
どこが選挙違反なんだボケ

ここまで見た
  • 8
  • SABERTIGER@神奈川φ
  • 2013/07/15(月) 04:57:00
>>2 [ KD182249245042.au-net.ne.jp ]
  削除GL2(誹謗中傷)GL7(板と趣旨が違う発言)

>>6 [ KD182249242149.au-net.ne.jp ]
  削除GL7(板と趣旨が違う発言)

ここまで見た
  • 9
  •  
  • 2013/07/17(水) 01:59:44
1)【スレッドタイトル】
ψ○ψ鎌倉市政を考えるスレR第2話ψ○ψ 2)【スレッドURL】
http://kanto.machi.to/bbs/read.cgi/kana/1242473031/l50

3)【削除対象】
464及び、467以降

4)【削除理由】
GL1、GL2

ここまで見た
  • 10
  •  
  • 2013/07/17(水) 05:32:36
【JR・京急川崎駅周辺 PART132★】
http://kanto.machi.to/bbs/read.cgi/kana/1371554411/
263
工作員認定→誹謗中傷

ここまで見た
  • 11
  •  
  • 2013/07/17(水) 21:28:30
選挙公約を唱えて当選したのに
公約を実行しないのは
選挙違反にならないの?
どうしてそういう法律を作らないの?

ここまで見た
  • 12
  • SABERTIGER@神奈川φ
  • 2013/07/18(木) 00:40:39
>>9 削除GL2(誹謗中傷)GL7(板と趣旨が違う発言)
  #462 [ pw126205022009.3.panda-world.ne.jp ]
  #465,#469 [ kcc-110-4-62-198.kamakuranet.ne.jp ]
  #467 [ KD182249240039.au-net.ne.jp ]
  #468 [ kcc-202-43-30-98.kamakuranet.ne.jp ]

>>10 http://www.machi.to/bbs/read.cgi/tawara/1367294273/457,460

ここまで見た
  • 13
  •  
  • 2013/07/19(金) 17:25:32
>>3
自身の支持・不支持のレスはいいけど他者に特定の政党、候補に対する投票行動を呼び掛けるのは駄目ってことですか?

ここまで見た
  • 14
  • SABERTIGER@神奈川φ
  • 2013/07/20(土) 01:00:42
>>13

・インターネットを利用しての選挙運動には「電子メールアドレスなど」の表示義務があります。  
 有効かつ正規なメールアドレスなど、書き込みした本人に直接連絡をとれる方法を必ず表示してください。

ここまで見た
  • 15
  •  
  • 2013/07/20(土) 04:16:15
民主・菅直人元首相が自民候補「落選運動」 党内批判もttp://sankei.jp.msn.com/politics/news/130719/stt13071921140005-n1.htm

菅直人選挙違反になるの?

ここまで見た
  • 16
  •  
  • 2013/07/20(土) 10:09:57
参院選は静かでいいね!

ここまで見た
  • 17
  •  
  • 2013/07/20(土) 14:04:17
>>14
電子メールの表示義務があるのは選挙運動。

法律に書かれている選挙運動とは、文書図画の頒布・選挙広告・挨拶行為などで
一般的な政治や政策の話は対象外です。
投票を呼びかけたり、逆に落選させるよう呼びかけない限り、特定の候補者の話題も
問題ありません。

ここまで見た
  • 18
  •  
  • 2013/07/20(土) 17:01:01
今までポスター貼ってなかった3番のところに
白黒の誰だか忘れた人のポスターが貼られてた

お絵かきランド
フリックゾンビ
ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email