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  • 2013/02/24(日) 19:48:18
道路交通法 第十条
 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、
道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端
に寄つて通行することができる。

>歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては

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  • 2013/02/24(日) 19:51:13
道路交通法 第十八条
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、
これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

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