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  •  
  • 2005/07/13(水) 12:06:17
>>259
許可されている、と言うよりは条例がないので罰せられないだけ
河豚の肝食に関しては、法律ではなく、各都道府県の条例によって
定められることになっている、危険動物飼育に関してと同じだね
たとえば、他の府県では外国産イヌワシ等は猛獣と規定されていて
施設がないと飼育できないが、奈良県などではこの条例がないため
庭先で飼育していても罰せられない、これと同じで大分県等では
河豚の内蔵の処理に関しての条例が存在しない=店で売っても罰せられない
と言うことのはず、別に国に許可してもらうことではない


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