宅建 設問9の正解は本当に1なのか? [sc](★0)
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- 1
- 2012/10/21(日) 18:56:50.77
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どこの解答速報も、当然のように1を正解にしている。
しかし、ほんとうなのだろうか?
1・・・・明確な判例なし?
2・・・・論外
3・・・・原則は全額?
4・・・・責任能力がないから全額?
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- 951
- 2014/08/14(木) 05:43:15.57
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民法の賃貸借では,当事者が契約期間を定めた場合であっても,特約で,その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保することができる。
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- 952
- 2014/08/14(木) 05:43:56.75
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宅地建物取引業者が、その媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
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- 953
- 2014/08/14(木) 06:32:03.31
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条件「準防火地域」で「階数3階」で「500平方メートル超〜1,500平方メートル以下」の場合、耐火建築物または、準耐火建築物とする。
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- 954
- 2014/08/14(木) 06:32:59.80
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市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に、必ず即したものでなければならない。
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- 955
- 2014/08/14(木) 07:08:56.90
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宅地などを平成24年3月31日までに取得した場合、課税標準は当該宅地価格の1/2になる。
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- 956
- 2014/08/14(木) 07:23:14.70
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各共有者は不法占拠者に対し、妨害排除の請求を単独でできる。
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- 957
- 2014/08/14(木) 07:24:59.88
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都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。^ ^
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- 958
- 2014/08/14(木) 07:26:35.26
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免許権者は、免許をした日から3月以内に宅地建物取引業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければなりません。そして、催告が到達した日から1ヶ月以内に供託した旨の届出をしないときは、その免許を取り消すことができます。
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- 959
- 2014/08/14(木) 07:27:01.99
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民法上の賃貸借は,合意のみによって成立し,書面によらなくても契約の効力を生ずる。
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- 960
- 2014/08/14(木) 07:28:28.77
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人口25万人以上の市は、その長の指揮監督の下に、建築確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
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- 961
- 2014/08/14(木) 07:47:11.94
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規約と議事録の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
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- 962
- 2014/08/14(木) 07:52:54.37
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都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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- 963
- 2014/08/14(木) 08:05:58.89
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免許権者は、免許をした日から3月以内に宅地建物取引業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければなりません。そして、催告が到達した日から1ヶ月以内に供託した旨の届出をしないときは、その免許を取り消すことができます。
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- 964
- 2014/08/14(木) 08:06:47.64
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1人で共有物全部を占有する共有者に対し、単独で自己に対する共有物の引渡しを請求できない。
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- 965
- 2014/08/14(木) 08:07:48.47
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民法の賃貸借では,存続期間は20年を超えることはできず,これより長い期間を定めてもその期間は20年になるが,最短期間の定めはない。
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- 966
- 2014/08/14(木) 08:08:55.33
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都市計画事業の認可等の告示があった後に、当該事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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- 967
- 2014/08/14(木) 08:10:07.21
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集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。
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- 968
- 2014/08/14(木) 08:11:00.05
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民法の賃貸借では,当事者が契約期間を定めた場合であっても,特約で,その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保することができる。
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- 969
- 2014/08/14(木) 08:11:52.60
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宅地建物取引業者が、その媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
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- 970
- 2014/08/14(木) 08:12:50.64
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都道府県知事は、事後届出があった日から起算して3週間以内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、3週間の範囲内において、当該期間を延長することができる。
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- 971
- 2014/08/14(木) 08:14:20.97
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市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に、必ず即したものでなければならない。
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- 972
- 2014/08/14(木) 08:14:48.55
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都道府県が都市計画を決定するときは、必ず関係市町村の意見を聴くとともに、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。
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- 973
- 2014/08/14(木) 08:15:46.06
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宅地などを平成24年3月31日までに取得した場合、課税標準は当該宅地価格の1/2になる。
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- 974
- 2014/08/14(木) 08:16:34.37
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信託財産の移転は、不動産取得税の課税対象にはならない。
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- 975
- 2014/08/14(木) 08:17:07.28
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各共有者は不法占拠者に対し、妨害排除の請求を単独でできる。
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- 976
- 2014/08/14(木) 08:18:54.18
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都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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- 977
- 2014/08/14(木) 08:20:14.99
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民法上の賃貸借は,合意のみによって成立し,書面によらなくても契約の効力を生ずる。
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- 978
- 2014/08/14(木) 08:21:28.84
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人口25万人以上の市は、その長の指揮監督の下に、建築確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
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- 979
- 2014/08/14(木) 08:22:35.29
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鉄筋は200平方メートルを超えると、構造計算が必要。
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- 980
- 2014/08/14(木) 08:25:28.30
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宅建過去問 平成24年問9
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1.BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない。
2.Cが即死であった場合には、Cには事故による精神的な損害が発生する余地がないので、AはCの相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任を負わない。
3.Aの使用者責任が認められてCに対して損害を賠償した場合には、AはBに対して求償することができるので、Bに資力があれば、最終的にはAはCに対して賠償した損害額の全額を常にBから回収することができる。
4.Cが幼児である場合には、被害者側に過失があるときでも過失相殺が考慮されないので、AはCに発生した損害の全額を賠償しなければならない。
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- 981
- 2014/08/14(木) 08:29:02.33
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正解 1
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- 982
- 2014/08/14(木) 08:30:22.03
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使用者責任とは、(外見からみて営業中に見える場合も含め)営業中に従業員(被用者)が第三者に危害を加えた場合、従業員だけでなく、使用者にも損害賠償責任が生じるという内容です。
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- 983
- 2014/08/14(木) 08:31:28.66
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本肢は、従業員の損害賠償債務が時効になって消滅した場合、使用者Aの損害賠償債務も連動して消滅するか?という問いです。
これは、消滅しません!
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- 984
- 2014/08/14(木) 08:33:14.27
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使用者責任における損害賠償債務は、連帯債務であり、さらに、相手方に債務を弁済する以外の事柄については、連帯債務者間で影響を及ぼしません。つまり、従業員の損害賠償債務が時効になって消滅しても、使用者の債務には全く関係しないということです。
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- 985
- 2014/08/14(木) 08:34:21.12
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2
被害者が即死の場合であっても、被害者にも精神的な損害を観念することができ、被害者の慰謝料請求権について、被害者の相続人は相続することができます。
即死であっても、損害賠償責任は相続されるというポイントだけ覚えておきましょう。
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- 986
- 2014/08/14(木) 08:34:59.96
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3
被害者に対して全額を賠償した使用者は、被用者に対して「信義則上相当な範囲」で求償権を行使することができます。被用者に対して「常に全額」を求償できるとは限りません。
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- 987
- 2014/08/14(木) 08:37:46.63
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4
被害者が幼児で、被害者自身には過失がなくても、親のような保護者に過失がある場合は、過失相殺を考慮することができます。
判例では、被害者側の過失を考慮するといっており、親が被害者側に含まれるということです。
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- 988
- 2014/08/14(木) 11:02:02.98
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この問題は宅建試験の問題として適当とは、個人的に思いません。
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- 989
- 2014/08/14(木) 11:27:33.57
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ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(使用者責任)。
この使用者と被用者は、「連帯して」被害者に対して損害賠償義務を負うが、通常の連帯債務と異なり、債権が満足する弁済のような場合を除いて絶対効は生じない。したがって、Bの債務が消滅時効にかかったとしても、Aの債務が当然に消滅するものではない。
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- 990
- 2014/08/14(木) 11:28:13.16
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被害者が即死の場合であっても、被害者にも精神的な損害を観念することができ、被害者の慰謝料請求権について、被害者の相続人は相続することができる。
*民法710条
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- 991
- 2014/08/14(木) 11:29:02.40
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被害者に対して全額を賠償した使用者は、被用者に対して「信義則上相当な範囲」で求償権を行使することができる。被用者に対して全額を「常に」回収できるとは限らない。
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- 992
- 2014/08/14(木) 11:29:46.08
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被害者が幼児で、被害者自身には過失がなくても、親のような被害者を監督すべき義務がある者に過失がある場合は、被害者「側」の過失として、過失相殺を考慮することができる。
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- 993
- 2014/08/14(木) 11:37:16.45
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宅建過去問 平成24年問9
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
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- 994
- 2014/08/14(木) 11:38:02.19
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1.BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない。
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- 995
- 2014/08/14(木) 11:38:39.06
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2.Cが即死であった場合には、Cには事故による精神的な損害が発生する余地がないので、AはCの相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任を負わない。
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- 996
- 2014/08/14(木) 11:39:24.21
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3.Aの使用者責任が認められてCに対して損害を賠償した場合には、AはBに対して求償することができるので、Bに資力があれば、最終的にはAはCに対して賠償した損害額の全額を常にBから回収することができる。
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- 997
- 2014/08/14(木) 11:39:50.38
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4.Cが幼児である場合には、被害者側に過失があるときでも過失相殺が考慮されないので、AはCに発生した損害の全額を賠償しなければならない。
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- 998
- 2014/08/14(木) 11:40:33.11
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正解 1
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- 999
- 2014/08/14(木) 13:17:42.53
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1000なら合格!
∧_∧
((´∀` /^)
/⌒ ノ
γ (,_,丿ソ′
i,_,ノ |||
バンザイ バンザイ ヤッター オメデトー
∧_∧ ∧_∧ ∧_∧ ∧_∧
(^(,, ´∀`)) ・∀・)(ヽ )')((・∀・ /')
ヽ /ヽ ノ ヽ ノ ノ ノ
ノ r ヽ / | / O | ( -、 ヽ
(_,ハ_,),_,/´i,_,ノ (,_,/´i,_,ノ し' ヽ,_,)
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