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  • 1
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  • 2012/10/21(日) 18:56:50.77
どこの解答速報も、当然のように1を正解にしている。
しかし、ほんとうなのだろうか?

1・・・・明確な判例なし?
2・・・・論外
3・・・・原則は全額?
4・・・・責任能力がないから全額?

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  • 900
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  • 2014/08/13(水) 21:27:13.61
建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した場合において、滅失した共用部分を復旧するときは、集会の決議の方法で決することが必要であるが、規約を定めれば、「集会の決議」以外の方法で定めることができる。

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  • 901
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  • 2014/08/13(水) 21:31:10.23
都道府県が都市計画を決定するときは、必ず関係市町村の意見を聴くとともに、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。

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  • 902
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  • 2014/08/13(水) 21:31:55.45
宅地などを平成24年3月31日までに取得した場合、課税標準は当該宅地価格の1/2になる。

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  • 903
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  • 2014/08/13(水) 21:32:25.23
対抗要件を備えた賃借人−登記がなければ対抗できない

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  • 904
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  • 2014/08/13(水) 21:33:23.78
信託財産の移転は、不動産取得税の課税対象にはならない。

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  • 905
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  • 2014/08/13(水) 21:50:55.04
宅地建物取引業者であった者が、営業保証金を取り戻すことができるのは、取引が結了した時から10年を経過したときです。

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  • 906
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  • 2014/08/13(水) 21:51:49.78
都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

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  • 907
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  • 2014/08/13(水) 21:53:26.57
都市計画事業の認可等の告示があった後に、当該事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

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  • 908
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  • 2014/08/13(水) 21:56:20.07
免許権者は、免許をした日から3月以内に宅地建物取引業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければなりません。そして、催告が到達した日から1ヶ月以内に供託した旨の届出をしないときは、その免許を取り消すことができます。

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  • 909
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  • 2014/08/13(水) 21:57:54.94
鉄筋は200平方メートルを超えると、構造計算が必要。

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  • 910
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  • 2014/08/13(水) 21:58:44.40
民法上の賃貸借は,合意のみによって成立し,書面によらなくても契約の効力を生ずる。

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  • 911
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  • 2014/08/13(水) 21:59:10.46
集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。

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  • 912
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  • 2014/08/13(水) 22:00:44.51
民法の賃貸借では,存続期間は20年を超えることはできず,これより長い期間を定めてもその期間は20年になるが,最短期間の定めはない。

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  • 913
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  • 2014/08/13(水) 22:01:33.97
都市計画事業の認可等の告示があった後に、当該事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

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  • 914
  •  
  • 2014/08/13(水) 22:02:01.69
借地借家法の適用のある建物の賃貸借では,期間を1年未満とする建物の賃貸借は,期間の定めのない建物の賃貸借とみなす。

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  • 915
  •  
  • 2014/08/13(水) 22:02:55.18
民法の賃貸借では,当事者が契約期間を定めた場合であっても,特約で,その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保することができる。

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  • 916
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  • 2014/08/13(水) 22:13:31.37
借地借家法の適用のある建物の賃貸借契約で契約期間を定めた場合でも,特約で,当事者の一方が期間内に解約する権利を留保することができる。

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  • 917
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  • 2014/08/13(水) 22:19:32.77
宅地建物取引業者が、その媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。

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  • 918
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  • 2014/08/13(水) 22:19:58.13
集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。

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  • 919
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  • 2014/08/13(水) 22:21:25.27
集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならず、押印も行う。

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  • 920
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  • 2014/08/13(水) 22:22:27.91
都道府県知事は、事後届出があった日から起算して3週間以内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、3週間の範囲内において、当該期間を延長することができる。

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  • 921
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  • 2014/08/13(水) 22:24:22.52
建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した場合において、滅失した共用部分を復旧するときは、集会の決議の方法で決することが必要であるが、規約を定めれば、「集会の決議」以外の方法で定めることができる。

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  • 922
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  • 2014/08/13(水) 22:24:50.51
条件「準防火地域」で「階数3階」で「500平方メートル超〜1,500平方メートル以下」の場合、耐火建築物または、準耐火建築物とする。

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  • 923
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  • 2014/08/13(水) 22:29:25.55
市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に、必ず即したものでなければならない。

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  • 924
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  • 2014/08/13(水) 22:29:51.25
都道府県が都市計画を決定するときは、必ず関係市町村の意見を聴くとともに、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。

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  • 925
  •  
  • 2014/08/13(水) 22:30:41.05
宅地などを平成24年3月31日までに取得した場合、課税標準は当該宅地価格の1/2になる。

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  • 926
  •  
  • 2014/08/13(水) 22:31:27.63
規約と議事録の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

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  • 927
  •  
  • 2014/08/13(水) 22:31:54.69
信託財産の移転は、不動産取得税の課税対象にはならない。

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  • 928
  •  
  • 2014/08/13(水) 22:33:12.00
各共有者は不法占拠者に対し、妨害排除の請求を単独でできる。

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  • 929
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  • 2014/08/13(水) 22:33:38.15
1人で共有物全部を占有する共有者に対し、単独で自己に対する共有物の引渡しを請求できない。

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  • 930
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  • 2014/08/13(水) 22:34:36.72
宅地建物取引業者であった者が、営業保証金を取り戻すことができるのは、取引が結了した時から10年を経過したときです。

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  • 931
  •  
  • 2014/08/13(水) 22:35:03.96
都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

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  • 932
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  • 2014/08/13(水) 22:35:52.85
民法上の賃貸借は,合意のみによって成立し,書面によらなくても契約の効力を生ずる。

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  • 933
  •  
  • 2014/08/13(水) 22:36:34.66
人口25万人以上の市は、その長の指揮監督の下に、建築確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

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  • 934
  •  
  • 2014/08/13(水) 22:37:48.53
都市計画事業の認可等の告示があった後に、当該事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

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  • 935
  •  
  • 2014/08/13(水) 22:39:35.48
借地借家法の適用のある建物の賃貸借では,期間を1年未満とする建物の賃貸借は,期間の定めのない建物の賃貸借とみなす。

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  • 936
  •  
  • 2014/08/13(水) 22:42:05.18
集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。

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  • 937
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  • 2014/08/13(水) 22:43:25.31
民法の賃貸借では,当事者が契約期間を定めた場合であっても,特約で,その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保することができる。

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  • 938
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  • 2014/08/13(水) 22:43:57.42
借地借家法の適用のある建物の賃貸借契約で契約期間を定めた場合でも,特約で,当事者の一方が期間内に解約する権利を留保することができる。

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  • 939
  •  
  • 2014/08/13(水) 22:45:11.34
集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。

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  • 940
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  • 2014/08/13(水) 22:47:01.46
建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した場合において、滅失した共用部分を復旧するときは、集会の決議の方法で決することが必要であるが、規約を定めれば、「集会の決議」以外の方法で定めることができる。

ここまで見た
  • 941
  •  
  • 2014/08/13(水) 22:49:42.67
条件「準防火地域」で「階数3階」で「500平方メートル超〜1,500平方メートル以下」の場合、耐火建築物または、準耐火建築物とする。

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  • 942
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  • 2014/08/13(水) 23:10:58.86
建築主は,検査済証の交付を受けてなくても,建築主事の検査を申請した日から7日を経過したときは当該住宅を使用し,又は使用しても良い。

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  • 943
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  • 2014/08/14(木) 05:25:54.27
宅地などを平成24年3月31日までに取得した場合、課税標準は当該宅地価格の1/2になる。

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  • 944
  •  
  • 2014/08/14(木) 05:36:19.70
対抗要件を備えた賃借人−登記がなければ対抗できない^ ^

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  • 945
  •  
  • 2014/08/14(木) 05:37:51.89
各共有者は不法占拠者に対し、妨害排除の請求を単独でできる。

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  • 946
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  • 2014/08/14(木) 05:38:35.02
都市計画施設の区域内において建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

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  • 947
  •  
  • 2014/08/14(木) 05:40:02.09
1人で共有物全部を占有する共有者に対し、単独で自己に対する共有物の引渡しを請求できない。

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  • 948
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  • 2014/08/14(木) 05:40:46.96
民法の賃貸借では,存続期間は20年を超えることはできず,これより長い期間を定めてもその期間は20年になるが,最短期間の定めはない。

ここまで見た
  • 949
  •  
  • 2014/08/14(木) 05:41:31.82
都市計画事業の認可等の告示があった後に、当該事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

ここまで見た
  • 950
  •  
  • 2014/08/14(木) 05:42:32.67
集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。

ここまで見た
  • 951
  •  
  • 2014/08/14(木) 05:43:15.57
民法の賃貸借では,当事者が契約期間を定めた場合であっても,特約で,その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保することができる。

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