宅建 設問9の正解は本当に1なのか? [sc](★0)
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- 2012/10/21(日) 18:56:50.77
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どこの解答速報も、当然のように1を正解にしている。
しかし、ほんとうなのだろうか?
1・・・・明確な判例なし?
2・・・・論外
3・・・・原則は全額?
4・・・・責任能力がないから全額?
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- 2
- 2012/10/21(日) 19:44:34.57
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問題知ってる前提のスレかよ。
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- 3
- 2012/10/21(日) 20:11:26.99
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俺も1にしたから1で問題ない
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- 4
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- 2012/10/21(日) 21:14:36.66
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(´・ω・)?
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- 5
- 2012/10/21(日) 21:24:21.99
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問題も載せずに何を言う
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- 6
- 2012/10/21(日) 22:10:57.26
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小さい!お前は一転で左右される程度の得点なの?プースクスク
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- 2012/10/21(日) 23:58:21.73
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なるほど
じゃあ問9を貼ってよ
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- 2012/10/22(月) 01:23:45.09
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2、と3は判例あったはずだ
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- 2012/10/22(月) 01:31:21.69
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問9
Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、
歩いていたCに危害を加えた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない。
2 Cが即死であった場合には、Cには事故による精神的な損害が発生する余地がないので、AはCの相続人に対して
慰謝料についての損害賠償責任を負わない。
3 Aの使用者責任が認められてCに対して損害を賠償した場合には、AはBに対して求償することができるので、
Bに資力があれば、最終的にはAはCに対して賠償した損害額の全額を常にBから回収することができる。
4 Cが幼児である場合には、被害者側に過失があるときでも、過失相殺が考慮されないので、
AはCに発生した損害の全額を賠償しなければならない。
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- 11
- 2012/10/22(月) 01:44:33.93
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問9は不真正連帯債務の事聞いてるんでしょ?
それなら各自初滅時効ちがうやん・・・w
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- 12
- 2012/10/22(月) 01:49:51.80
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不法行為の連帯は
不真正連帯債務。基本的に絶対効は無し。
でもこれ過去問にあったで?
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- 13
- 2012/10/22(月) 01:54:37.20
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あと
2即死→慰謝料請求できない できる
3常に全額回収できる 信義則上の範囲でできる
4乳児には過失相殺なし 論外
23は過去問に何回か出てる
不真正連帯債務がわからんでも消去法で選ぶことも可能だった
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- 14
- 2012/10/22(月) 01:59:11.04
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2を選んだ奴は居ないものと思いたい。
3は使用者から被用者に対する求償は、信義則上相当と認められる範囲に限定されるから
全額を常に回収することはできない。
4幼児でも相手の親の監督不行きで過失相殺は考慮される可能性はある。
1は。使用者は使用者責任を理由とする不法行為の責任を負い
被用者は自分が犯した不法行為の責任を負うから
Bの損害賠償義務は消滅時効にかかっても、Aのも当然に消滅するものではないんじゃね?
あとはAは債務の承認したとかあるかも。
まぁ消去法でも1が答えだとは思う。
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- 15
- 2012/10/22(月) 02:02:37.12
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あと
当然に〜ない
みたいな言い回しはカモ
例外を一つ挙げられたらそれだけで正誤がわかるからな
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- 16
- 2012/10/22(月) 02:09:27.25
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でも、4は常にとは入ってないからなあ・・・・
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- 17
- 2012/10/22(月) 14:36:43.30
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議論の余地無しで1だろ
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- 18
- 2012/10/25(木) 01:01:32.54
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不真性連帯債務の方がどうみても正解だろう
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- 2012/11/06(火) 21:29:59.41
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乙
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- 20
- 2012/11/11(日) 03:08:56.72
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1でいいよ
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- 2013/03/11(月) 00:01:18.27
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>>1
単発スレ立てんなk祖父あのピーdsんzpsあ”
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881 :ナイフ職人 :2013/07/20(土) NY:AN:NY.AN ID:QBR5YNO/
誰とは言わないが、心の病気の人は被害妄想を持ったりするものだ
多分、お前と俺が同一人物だと思っていることだろうね
どうか、不安定な精神状態の人が電気工事士の資格を取得して電気工事をしませんように・・・
882 :レジーナ ◆MxKKNz5Zz2 :2013/07/20(土) NY:AN:NY.AN ID:Z9DKu6qw
>>881
それは差別ではないでしょうか?違うかな?人権団体に問い合わせしてここのURL教えておこうかな
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- 2013/10/09(水) 08:27:37.97
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え?没問あるの?
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- 24
- 2013/10/09(水) 09:15:12.37
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・・・
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- 25
- 2013/10/31(木) 15:42:05.60
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1なの?
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- 2013/11/17(日) 07:43:53.44
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《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種
低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物、または、階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 中高層住居専用地域
第一種・第二種 住居地域
準住居地域、近隣商業地域
準工業地域 高さが10mを超える建築物
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- 27
- 2013/11/17(日) 08:36:57.72
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?
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- 28
- 2013/11/17(日) 09:41:39.46
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宅建業者は、自ら売主として宅建業者ではない者と売買契約を締結する場合、代金の2割を超える損害賠償の予定額等を定めてはなりません。違反した場合は、2割を超える部分についてのみ無効となります。特約がすべて無効となるわけではありません
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- 2013/11/17(日) 09:42:09.24
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?
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- 2013/11/17(日) 13:50:48.07
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国債は額面どおり、地方債と政府保証債は額面の90%、その他の有価証券は額面の80%として評価されます
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- 31
- 2013/12/07(土) 01:45:44.77
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「新築住宅」の税額特例
新築住宅(家屋)については、
? 3年間(3階以上の中高層耐火建築物は5年間)、
? 床面積「120?以下の部分」につき、「税額」が、1/2に軽減される。
*床面積が50?以上〜280?以下で、居住部分が全体の1/2以上の「新築住宅」に限られた特例
*3年間だけ、床面積120?以下の部分の「税額」が半分になる。
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- 2013/12/08(日) 21:27:52.40
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課税客体
課税されるのは、
・家屋の新築、改築等による不動産取得
・売買、交換、贈与による不動産取得
の場合である。
・相続や合併の場合は、課税されない。
・贈与の場合は、贈与税と不動産取得税の両方が課税される。課税客体
課税されるのは、
・家屋の新築、改築等による不動産取得
・売買、交換、贈与による不動産取得
の場合である。
・相続や合併の場合は、課税されない。
・贈与の場合は、贈与税と不動産取得税の両方が課税される。
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- 2013/12/08(日) 21:31:09.73
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《 固定資産税の「免税点」》
家屋 20万円
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- 2013/12/08(日) 21:35:14.75
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質権者は、その土地についての使用収益の実質を有していることから、登記簿にその質権が登記されている場合には、固定資産税が課される。
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- 2013/12/08(日) 21:38:35.45
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質権又は100年より長い存続期間の定めのある地上権が設定されている土地では,土地の所有者ではなく,質権者や地上権者が納税義務者となる。
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- 2013/12/08(日) 21:43:59.04
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宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は,当該宅地の価格の1/2の額とされる。
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- 2013/12/08(日) 21:46:30.55
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都道府県は,不動産取得税の課税標準となるべき額が,土地の取得にあっては10万円,家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円,その他の家屋の取得にあっては1戸につき12万円に満たない場合は,不動産取得税を課することができない。
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- 2013/12/08(日) 21:50:08.25
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《 固定資産税の「免税点」》
土地 30万円
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- 2013/12/08(日) 21:52:28.63
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「住宅」取得の場合の「控除」
新築住宅、既存住宅を取得した場合は、
1200万円を上限に、課税標準から「控除」され、その分軽減される。
・新築は、1200万円の控除。
・既存住宅(中古)は、築年数により、「1200万円を上限に」控除。
ただし、以下の「要件を満たす場合に限る」。
●住宅の「床面積」が、50?以上、240?以下。
●既存住宅は、木造は「築年数20年以内」、それ以外は「25年以内」、
または、「一定の耐震基準に適合するもの」である。
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- 2013/12/08(日) 21:54:38.07
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不動産取得税の「税率」
★土地・住宅の場合以外(店舗、事務所など) ・・・ 4/100 (4%)
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- 41
- 2013/12/08(日) 21:54:56.95
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君は一体何がしたいんや?
ま、別にさほど興味もないねんけど
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- 42
- 2013/12/09(月) 09:27:52.56
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宅建の勉強やでー
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- 2013/12/10(火) 07:29:50.80
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おかげさまで業法以外の学習は終わりそうや。年内には業法の勉強に掛かれるわ。まあ、業法の勉強にまた時間かかりそうやけど。まあ、まだ慌てる時間じゃない。
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- 2013/12/26(木) 21:36:03.00
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図書館は工業専用地域では建築することができません。
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- 2013/12/26(木) 21:58:07.54
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未完成物件は5%又は1.000万円超で保全措置が必要。完成物件は10%又は1.000万円を超えるときは保全措置が必要になります。また、受け取る「手付金」は代金の2割以内でなければなりません。
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- 2013/12/26(木) 21:59:47.27
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用途変更は、特殊建築物に用途を変えるもので、その用途に供する部分の床面積が100平方メートル超になるものは、建築確認が必要。
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- 2013/12/26(木) 22:02:24.82
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都市計画区域及び準都市計画区域外の区域にであっても,都道府県知事が指定する区域及び準景観地区においては,建築物の建築を行う場合は,原則として建築確認を受けなければならない。
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- 2013/12/26(木) 22:23:02.52
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建築主事は,事務所である建築物について確認をする場合,建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長 (消防本部を置かない市町村にあっては,市町村長。) 又は消防署長の同意を得なければならない。
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- 49
- 2013/12/26(木) 22:29:43.36
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免許換えが必要であるにもかかわらず、これを怠っていた場合は、宅建免許は、必ず取消される。(ただし、免許の受け直しは可能)
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