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  • 2010/12/13(月) 23:10:12
実用度
宅建>>>>>>>>>>>>>>>>>不動産鑑定士
難易度
宅建>>>不動産鑑定士

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  • 2014/07/19(土) 08:38:46.90
都道府県知事,または指定試験機関は,不正手段によって試験を受け,又は受けようとした者に対して,
合格の決定を取り消し,又は試験を受けることを禁止することができます。また,都道府県知事は,情状により3年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができます。

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  • 898
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  • 2014/07/19(土) 08:39:21.46
取引主任者は,事務禁止の処分を受けたときは,速やかに,取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。

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  • 899
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  • 2014/07/19(土) 08:40:01.20
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の譲渡資産の適用の所有期間の要件は5年超です。

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  • 900
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  • 2014/07/19(土) 12:49:17.67
都市計画区域や準都市計画区域では、新築の建築物に建築確認が必要。

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  • 901
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  • 2014/07/19(土) 12:49:48.87
防火地域や準防火地域では、増改築・移転に建築確認が必要。

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  • 902
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  • 2014/07/19(土) 12:50:49.81
都道府県知事は、建築主事から構造計算適合性判定を求められた場合においては、原則として、当該構造計算適合性判定を求められた日から14日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。

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  • 903
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  • 2014/07/19(土) 12:51:21.34
指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

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  • 904
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  • 2014/07/19(土) 12:52:17.67
贈与が書面によってなされた場合、贈与を撤回することはできない。

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  • 905
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  • 2014/07/19(土) 12:53:25.31
負担つきの贈与は、贈与者も利益を得るので、瑕疵担保責任を負う。

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  • 906
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  • 2014/07/19(土) 15:32:21.56
200平方メートル以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、価格の6分の1になる。

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  • 907
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  • 2014/07/19(土) 15:32:53.53
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の譲渡資産の適用の所有期間の要件は5年超です。

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  • 908
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  • 2014/07/19(土) 15:53:38.74
買換資産については,譲渡した年の属する年の翌年の12月31日までに取得することが適用の要件になっています。

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  • 909
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  • 2014/07/19(土) 15:57:24.12
取引事例比較法とは,まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い,これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い,
かつ,地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し,これによって対象不動産の試算価格を求める手法である。

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  • 910
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  • 2014/07/19(土) 16:14:13.31
防火地域や準防火地域では、増改築・移転に建築確認が必要。

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  • 911
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  • 2014/07/19(土) 16:14:59.32
指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

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  • 912
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  • 2014/07/19(土) 16:16:35.66
都道府県知事,または指定試験機関は,不正手段によって試験を受け,又は受けようとした者に対して,
合格の決定を取り消し,又は試験を受けることを禁止することができます。また,都道府県知事は,情状により3年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができます。

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  • 913
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  • 2014/07/19(土) 16:21:15.03
200平方メートル以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、価格の6分の1になる。

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  • 914
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  • 2014/07/19(土) 16:22:25.45
買換資産については,譲渡した年の属する年の翌年の12月31日までに取得することが適用の要件になっています。

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  • 915
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  • 2014/07/19(土) 16:25:17.96
譲渡資産とされる家屋については,居住の用に供しているもの又は居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものであることが適用要件とされている。

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  • 916
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  • 2014/07/19(土) 16:26:07.99
普通徴収・不動産の所在する(都)道府県が課税主体。

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  • 917
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  • 2014/07/19(土) 16:26:35.49
家屋の改築により家屋の取得とみなされた場合,当該改築により増加した価格を課税標準として不動産取得税が課税される。

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  • 918
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  • 2014/07/19(土) 16:27:31.14
取引事例比較法とは,まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い,これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い,
かつ,地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し,これによって対象不動産の試算価格を求める手法である。

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  • 919
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  • 2014/07/19(土) 16:28:01.80
都市計画区域や準都市計画区域では、新築の建築物に建築確認が必要。

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  • 920
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  • 2014/07/19(土) 16:28:44.40
防火地域や準防火地域では、増改築・移転に建築確認が必要。

ここまで見た
  • 921
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  • 2014/07/19(土) 16:29:47.32
指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

ここまで見た
  • 922
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  • 2014/07/19(土) 18:17:37.13
宅地建物取引業者は,10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し,当該案内所において契約締結を行うときは,1名以上の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない。

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  • 923
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  • 2014/07/19(土) 18:18:01.16
取引主任者は,事務禁止の処分を受けたときは,速やかに,取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。

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  • 924
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  • 2014/07/19(土) 18:19:19.97
200平方メートル以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、価格の6分の1になる。

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  • 925
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  • 2014/07/19(土) 18:20:12.94
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の譲渡資産の適用の所有期間の要件は5年超です。

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  • 926
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  • 2014/07/19(土) 18:25:28.01
買換資産については,譲渡した年の属する年の翌年の12月31日までに取得することが適用の要件になっています。

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  • 927
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  • 2014/07/19(土) 18:27:19.93
譲渡資産とされる家屋については,居住の用に供しているもの又は居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものであることが適用要件とされている。

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  • 928
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  • 2014/07/19(土) 18:38:43.56
贈与が書面によってなされた場合、贈与を撤回することはできない。

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  • 929
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  • 2014/07/19(土) 19:02:38.42
実質賃料=賃料の種類の如何を問わず貸主に支払われる賃料の算定の期間に対応する適正なすべての経済的対価をいう。

 ∴実質賃料=「純賃料」+「必要諸経費等」

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  • 930
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  • 2014/07/19(土) 19:20:38.36
都道府県知事,または指定試験機関は,不正手段によって試験を受け,又は受けようとした者に対して,
合格の決定を取り消し,又は試験を受けることを禁止することができます。また,都道府県知事は,情状により3年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができます。

ここまで見た
  • 931
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  • 2014/07/19(土) 19:24:44.31
宅地建物取引業者は,10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し,当該案内所において契約締結を行うときは,1名以上の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない。

ここまで見た
  • 932
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  • 2014/07/19(土) 19:25:45.77
取引主任者は,事務禁止の処分を受けたときは,速やかに,取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。

ここまで見た
  • 933
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  • 2014/07/19(土) 20:33:28.79
200平方メートル以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、価格の6分の1になる。

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  • 934
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  • 2014/07/19(土) 20:35:20.86
土地建物以外の資産の譲渡所得の場合、所有期間は、譲渡した日における所有期間になる。資産の取得の日以後5年以内であるかどうかで判定する。

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  • 935
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  • 2014/07/19(土) 20:36:01.40
個人に対して、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなされる。

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  • 936
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  • 2014/07/19(土) 20:40:44.79
取引主任者が誇大広告をした場合、業務停止処分は受けることはあっても、指示処分を受けることはない。

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  • 937
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  • 2014/07/19(土) 20:55:18.83
代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは,その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的について,37条書面に記載しなければなりません。

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  • 938
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  • 2014/07/19(土) 20:56:01.53
<登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名>は,35条の重要事項として説明しなければならない事項です 。37条書面の記載事項ではありません。

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  • 939
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  • 2014/07/19(土) 20:56:34.43
損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは,その内容について,37条書面に記載しなければなりません。

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  • 940
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  • 2014/07/19(土) 20:57:04.60
当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは,その内容について,37条書面に記載しなければなりません。

ここまで見た
  • 941
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  • 2014/07/19(土) 21:03:52.82
契約の解除については,重要事項では必ず説明しなければならないので,定めがないときはその旨 (『定めがないこと』) を35条書面〔重要事項説明書〕に記載しなければなりません。

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  • 942
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  • 2014/07/19(土) 21:04:27.62
代金の額・支払の時期・支払い方法については,重要事項では説明義務はなく,37条書面では,定めがあれば必ず記載しなければなりません。

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  • 943
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  • 2014/07/19(土) 21:05:00.79
宅地及び建物の引渡しの時期については,重要事項では説明義務はなく,37条書面では,必ず記載しなければなりません。

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  • 944
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  • 2014/07/19(土) 21:05:37.15
移転登記の申請の時期については,重要事項では説明義務はなく,37条書面では,必ず記載しなければなりません。

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  • 945
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  • 2014/07/19(土) 21:10:02.94
弁済業務保証金が還付された場合に,その還付充当金を,保証証協会の通知を受けた日から2週問以内に保証協会に納付しないときは,保証協会の社員としての地位を失います。

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  • 946
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  • 2014/07/19(土) 21:16:33.93
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の譲渡資産の適用の所有期間の要件は5年超です。

ここまで見た
  • 947
  •  
  • 2014/07/19(土) 21:17:01.53
買換資産については,譲渡した年の属する年の翌年の12月31日までに取得することが適用の要件になっています。

ここまで見た
  • 948
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  • 2014/07/19(土) 21:21:09.72
譲渡資産とされる家屋については,居住の用に供しているもの又は居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものであることが適用要件とされている。

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