facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 1
  •  
  • 2010/12/13(月) 23:10:12
実用度
宅建>>>>>>>>>>>>>>>>>不動産鑑定士
難易度
宅建>>>不動産鑑定士

ここまで見た
  • 644
  •  
  • 2014/07/17(木) 11:05:00.77
業務停止処分の聴聞の期日等が公示された日から処分の決定日までに廃業の届出−免許の欠格要件には該当しない。

ここまで見た
  • 645
  •  
  • 2014/07/17(木) 11:06:20.88
建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、
借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から2年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。

ここまで見た
  • 646
  •  
  • 2014/07/17(木) 11:07:19.45
買主が,先取特権や抵当権が行使されたことにより所有権を失ったときは契約を解除することができます。また,契約解除とともに損害賠償を請求することができます。

ここまで見た
  • 647
  •  
  • 2014/07/17(木) 11:08:11.92
第一種住居地域内では、ホテル(床面積3,000平方メートル以下)は建築できるが、映画館は建築できない。

ここまで見た
  • 648
  •  
  • 2014/07/17(木) 11:09:27.63
委任契約において,委任者または受任者が死亡した場合,委任契約は終了する。

ここまで見た
  • 649
  •  
  • 2014/07/17(木) 11:10:07.13
組合契約において,組合員が死亡した場合,当該組合員は組合契約から脱退する。

ここまで見た
  • 650
  •  
  • 2014/07/17(木) 11:18:41.83
定期贈与契約 (定期の給付を目的とする贈与契約) において,贈与者または受贈者が死亡した場合,定期贈与契約は効力を失う。

ここまで見た
  • 651
  •  
  • 2014/07/17(木) 11:21:18.39
表題登記は,原始取得者の義務

ここまで見た
  • 652
  •  
  • 2014/07/17(木) 11:23:31.39
『共用部分の持分割合の定め』は原則として,区分所有者による規約の設定・変更によります。⇒ 各共有者の持分は原則として専有部分の床面積割合によりますが,規約で別段の定めができます。

ここまで見た
  • 653
  •  
  • 2014/07/17(木) 11:24:17.59
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係するものは,その一部共用部分を共用すべき区分所有者の規約で定めることができない。

ここまで見た
  • 654
  •  
  • 2014/07/17(木) 11:25:09.08
非線引き都市計画区域 5,000平方メートル以上

市街化調整区域
都市計画区域外
準都市計画区域
両区域外 10,000平方メートル(1 ha)以上

ここまで見た
  • 655
  •  
  • 2014/07/17(木) 11:26:09.98
注視区域内の届出対象面積は,都道府県の規則で定めるのではなく,国土利用計画法で定める。

ここまで見た
  • 656
  •  
  • 2014/07/17(木) 11:27:00.06
共同抵当権の目的物に抵当権が実行され同時に代価を配当するとき〔同時配当〕は,各不動産の売却代金の割合に応じて配当を受けます。

ここまで見た
  • 657
  •  
  • 2014/07/17(木) 11:27:50.02
共同抵当で,特定の不動産のみがまず競売され,その代価が配当されるとき〔異時配当〕は,共同抵当権者は,その売却代金全額まで債権金額の優先弁済を得ることができます。

ここまで見た
  • 658
  •  
  • 2014/07/17(木) 11:28:38.92
抵当権の順位の変更は,各抵当権者の合意によってすることができます。また,利害関係人がいればその承諾も得る必要があります。

この順位の変更は登記をすることによって効力を生じます。

ここまで見た
  • 659
  •  
  • 2014/07/17(木) 11:29:49.38
業務停止処分の聴聞の期日等が公示された日から処分の決定日までに廃業の届出−免許の欠格要件には該当しない。

ここまで見た
  • 660
  •  
  • 2014/07/17(木) 11:33:17.15
未払い賃料のほかに明渡しまでの損害金も敷金から控除できる。

ここまで見た
  • 661
  •  
  • 2014/07/17(木) 11:34:00.23
契約の条件にもかかわらず,当事者が経済事情の変更などにより,近傍同種の建物の借賃に比較して不相当になったときは増減額請求できる
という借地借家法32条1項の規定は強行規定であり,当事者の合意で,一定の期間増額しないという特約があったとしてもその定めは無効である。

ここまで見た
  • 662
  •  
  • 2014/07/17(木) 11:35:02.79
登記申請の代理権は、本人が死亡しても消滅しない。

ここまで見た
  • 663
  •  
  • 2014/07/17(木) 11:35:40.58
近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できるが、料理店は建築できない。

ここまで見た
  • 664
  •  
  • 2014/07/17(木) 12:03:27.62
委任契約において,委任者または受任者が死亡した場合,委任契約は終了する。

ここまで見た
  • 665
  •  
  • 2014/07/17(木) 12:15:49.83
組合契約において,組合員が死亡した場合,当該組合員は組合契約から脱退する。

ここまで見た
  • 666
  •  
  • 2014/07/17(木) 12:25:16.05
定期贈与契約 (定期の給付を目的とする贈与契約) において,贈与者または受贈者が死亡した場合,定期贈与契約は効力を失う。

ここまで見た
  • 667
  •  
  • 2014/07/17(木) 13:09:39.34
区分建物が規約による共用部分である旨の登記は,当該区分建物の登記記録の表題部にされる。

ここまで見た
  • 668
  •  
  • 2014/07/17(木) 13:24:04.53
登記官は、敷地権である旨の登記をするときは、土地の登記記録の、表題部ではなく、相当区、つまり、
・その敷地利用権が所有権に基づく→「甲区」
・地上権又は賃借権の場合→「乙区」
に職権で記録しなければなりません。

ここまで見た
  • 669
  •  
  • 2014/07/17(木) 13:40:11.43
『共用部分の持分割合の定め』は原則として,区分所有者による規約の設定・変更によります。⇒ 各共有者の持分は原則として専有部分の床面積割合によりますが,規約で別段の定めができます。

ここまで見た
  • 670
  •  
  • 2014/07/17(木) 13:40:45.41
注視区域内の届出対象面積は,都道府県の規則で定めるのではなく,国土利用計画法で定める。

ここまで見た
  • 671
  •  
  • 2014/07/17(木) 13:42:46.16
一部共用部分に関する事項についての区分所有者全員の規約の設定,変更,又は廃止は,一部共用部分区分所有者の1/4を超える者又は一部共用部分区分所有者全体で有する議決権の1/4を超える議決権を持つ者が反対したときはすることができません。

ここまで見た
  • 672
  •  
  • 2014/07/17(木) 14:04:44.01
後順位抵当権者やほかの債権者がいる場合は,特別な登記をしていなければ,債務の不雇行による遅延損害金については,利息その他の定期金と通算し,最大限,最後の2年分しか,抵当権の優先弁済権を主張することができません。

ここまで見た
  • 673
  •  
  • 2014/07/17(木) 14:06:28.47
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係するものは,その一部共用部分を共用すべき区分所有者の規約で定めることができない。

ここまで見た
  • 674
  •  
  • 2014/07/17(木) 14:07:24.67
届出が必要な「土地売買等の契約」とは,一定の面積以上で,以下の三つともすべて該当するものです。→ひとつでも欠けていると届出の必要はない。

(1) 土地に関する権利の設定または移転〔権利の移転・設定〕
(2) 対価を得て〔対価〕 ⇒ 対価は必ずしも金銭とは限らない。
(3) 契約によって行われる〔契約〕

ここまで見た
  • 675
  •  
  • 2014/07/17(木) 14:25:17.83
抵当権の順位の変更は,各抵当権者の合意によってすることができます。また,利害関係人がいればその承諾も得る必要があります。

この順位の変更は登記をすることによって効力を生じます。

ここまで見た
  • 676
  •  
  • 2014/07/17(木) 14:44:13.76
建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、
借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から2年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。

ここまで見た
  • 677
  •  
  • 2014/07/17(木) 14:44:52.70
買主が,先取特権や抵当権が行使されたことにより所有権を失ったときは契約を解除することができます。また,契約解除とともに損害賠償を請求することができます。

ここまで見た
  • 678
  •  
  • 2014/07/17(木) 14:47:53.16
登記申請の代理権は、本人が死亡しても消滅しない。

ここまで見た
  • 679
  •  
  • 2014/07/17(木) 14:49:44.57
第一種住居地域内では、ホテル(床面積3,000平方メートル以下)は建築できるが、映画館は建築できない。

ここまで見た
  • 680
  •  
  • 2014/07/17(木) 14:50:35.65
定期贈与契約 (定期の給付を目的とする贈与契約) において,贈与者または受贈者が死亡した場合,定期贈与契約は効力を失う。

ここまで見た
  • 681
  •  
  • 2014/07/17(木) 15:13:02.18
近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できるが、料理店は建築できない。

ここまで見た
  • 682
  •  
  • 2014/07/17(木) 15:15:13.16
委任契約において,委任者または受任者が死亡した場合,委任契約は終了する。

ここまで見た
  • 683
  •  
  • 2014/07/17(木) 15:15:38.31
組合契約において,組合員が死亡した場合,当該組合員は組合契約から脱退する。

ここまで見た
  • 684
  •  
  • 2014/07/17(木) 15:17:41.87
区分建物が規約による共用部分である旨の登記は,当該区分建物の登記記録の表題部にされる。

ここまで見た
  • 685
  •  
  • 2014/07/17(木) 15:19:25.47
登記官は、敷地権である旨の登記をするときは、土地の登記記録の、表題部ではなく、相当区、つまり、
・その敷地利用権が所有権に基づく→「甲区」
・地上権又は賃借権の場合→「乙区」
に職権で記録しなければなりません。

ここまで見た
  • 686
  •  
  • 2014/07/17(木) 15:39:36.75
『共用部分の持分割合の定め』は原則として,区分所有者による規約の設定・変更によります。⇒ 各共有者の持分は原則として専有部分の床面積割合によりますが,規約で別段の定めができます。

ここまで見た
  • 687
  •  
  • 2014/07/17(木) 15:46:59.51
用途地域に関する都市計画には,容積率を必ず定めることになっています。また,各用途地域とも,建築物の敷地面積の最低限度は必要ならば定めます。

ここまで見た
  • 688
  •  
  • 2014/07/17(木) 15:48:13.97
特定街区に関する都市計画には,建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めることとされている。

ここまで見た
  • 689
  •  
  • 2014/07/17(木) 15:50:29.42
大学の建築の目的の場合は,原則として開発許可が必要。

ここまで見た
  • 690
  •  
  • 2014/07/17(木) 15:52:29.45
開発許可を受けた開発区域内の土地においては,開発工事完了の公告があるまでの間は,原則として,建築物を建築することができない。

ここまで見た
  • 691
  •  
  • 2014/07/17(木) 15:53:09.14
開発行為に対する許可・不許可などの処分に不服がある者は,この開発審査会に対して審査請求をすることができます。

ここまで見た
  • 692
  •  
  • 2014/07/17(木) 15:55:26.52
防火地域内の建築物は,原則として,階数や延べ面積によって耐火建築物か準耐火建築物のどちらかにしなければなりませんが,
これには例外規定があり,平屋建の附属建築物〔延べ耐積が50平方メートル以内〕で,外壁及び軒裏が,防火構造のものは,耐火建築物や準耐火建築物にしなくてもよいとされています。

ここまで見た
  • 693
  •  
  • 2014/07/17(木) 15:56:01.91
準防火地域内にある木造建築物の外壁及びその軒裏で延焼のおそれのある部分は,防火構造としなければならない。

ここまで見た
  • 694
  •  
  • 2014/07/17(木) 15:57:15.42
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合には,原則として,その全部について,防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。

ここまで見た
  • 695
  •  
  • 2014/07/17(木) 15:58:01.37
建築物の高さによって耐火建築物又は準耐火建築物にしなければならないという規定はありません。

砂時計アラームタイマー
フリックゾンビ
ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード