facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

  • 1
  •  
  • 2010/12/13(月) 23:10:12
実用度
宅建>>>>>>>>>>>>>>>>>不動産鑑定士
難易度
宅建>>>不動産鑑定士

ここまで見た
  • 396
  •  
  • 2014/07/15(火) 22:20:00.16
軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記には適用されない。

ここまで見た
  • 397
  •  
  • 2014/07/15(火) 22:26:25.94
保存登記は権利登記なので、申請の義務はない。

ここまで見た
  • 398
  •  
  • 2014/07/15(火) 22:28:11.82
登記名義人の住所・氏名の変更登記は義務ではない。

ここまで見た
  • 399
  •  
  • 2014/07/15(火) 22:32:24.03
建物が取壊しにより滅失した場合、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物が滅失した時から1ヵ月以内に、建物の滅失の登記の申請をしなければならない。

ここまで見た
  • 400
  •  
  • 2014/07/15(火) 22:36:55.07
債務者が同時履行の抗弁権を有する場合には、債権者は自分の債務の履行を提供しておかなければ解除をすることができません。

ここまで見た
  • 401
  •  
  • 2014/07/15(火) 22:42:10.28
区分建物の所有権の保存の登記は,表題部所有者から所有権を取得した者も,申請することができる。この場合において,当該建物が敷地権付き区分建物であるときは,当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。

ここまで見た
  • 402
  •  
  • 2014/07/15(火) 22:43:45.85
固定資産税と都市計画税とは、あわせて賦課徴収することができる。

ここまで見た
  • 403
  •  
  • 2014/07/15(火) 22:45:14.18
都市計画区域外で、10,000平方メートル(1ha)以上の土地を取引した場合、土地の取得者は事後届出を行う必要がある。

ここまで見た
  • 404
  •  
  • 2014/07/15(火) 22:47:58.40
催告は,6ヶ月以内に裁判上の請求等をしなければ,時効中断の効力を生じないので,内容証明郵便により支払を請求しただけでは,消滅時効は中断しません。

ここまで見た
  • 405
  •  
  • 2014/07/15(火) 22:49:09.77
軽減措置の適用対象となるのは「床面積が50平方メートル以上」の場合。

ここまで見た
  • 406
  •  
  • 2014/07/15(火) 22:50:39.92
登記官は、敷地権である旨の登記をするときは、土地の登記記録の、表題部ではなく、相当区、つまり、

・その敷地利用権が所有権に基づく→「甲区」
・地上権又は賃借権の場合→「乙区」
に職権で記録しなければなりません。

ここまで見た
  • 407
  •  
  • 2014/07/15(火) 22:56:25.23
区分建物が規約による共用部分である旨の登記は,当該区分建物の表示に関する登記としてされる。

ここまで見た
  • 408
  •  
  • 2014/07/15(火) 22:56:59.40
営業保証金を取り戻すため「債権をお持ちの方は申し出てください」と公告したときは、「2週間以内」ではなく、「遅滞なく」免許権者に届け出る。

ここまで見た
  • 409
  •  
  • 2014/07/15(火) 23:01:35.98
連帯債務者の1人に請求すれば、その効力は他の債務者にも及びます。

ここまで見た
  • 410
  •  
  • 2014/07/15(火) 23:03:43.48
営業保証金が足りなくなって、不足額を供託したのなら「供託した日から2週間以内」に免許権者に届け出る必要がある。

ここまで見た
  • 411
  •  
  • 2014/07/15(火) 23:07:49.37
建物の価格の2/3に相当する部分が滅失したときは,集会において,区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で,滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。

ここまで見た
  • 412
  •  
  • 2014/07/15(火) 23:11:48.03
軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記には適用されない。

ここまで見た
  • 413
  •  
  • 2014/07/16(水) 03:23:25.40
建築物の高さが60mを超える場合、必ずその構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければならない。

ここまで見た
  • 414
  •  
  • 2014/07/16(水) 04:35:09.87
宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない。

ここまで見た
  • 415
  •  
  • 2014/07/16(水) 04:37:00.45
軽減措置の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得後一年以内に所有権の移転登記をしなければならない。

ここまで見た
  • 416
  •  
  • 2014/07/16(水) 04:38:31.91
事後届出は,契約締結日から起算して2週間以内に,土地売買等の取引があった土地が所在する市町村の長を経由して,都道府県知事に届けます。

ここまで見た
  • 417
  •  
  • 2014/07/16(水) 04:39:58.18
支払督促の申立てをしただけでは消滅時効は中断せず,支払督促の手続きによって消滅時効を中断させるには,仮執行宣言の申立てをしなければなりません。

ここまで見た
  • 418
  •  
  • 2014/07/16(水) 04:42:06.38
軽減措置の適用対象となるのは「床面積が50平方メートル以上」の場合。

ここまで見た
  • 419
  •  
  • 2014/07/16(水) 04:43:38.29
施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。

ここまで見た
  • 420
  •  
  • 2014/07/16(水) 04:45:37.78
消滅時効完成後に債務の承認をした者は,それ以後消滅時効の完成を援用することはできない

ここまで見た
  • 421
  •  
  • 2014/07/16(水) 04:46:46.58
連帯債務者の1人に対する債務の免除があれば、他の債務者に対し、その負担部分につき効力が及ぶため、債権者はその負担部分を抜いた残額を、他の債務者に請求することになります。

ここまで見た
  • 422
  •  
  • 2014/07/16(水) 04:47:19.04
軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記には適用されない。

ここまで見た
  • 423
  •  
  • 2014/07/16(水) 04:48:10.64
区分建物の所有権の保存の登記は,表題部所有者から所有権を取得した者も,申請することができる。この場合において,当該建物が敷地権付き区分建物であるときは,当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。

ここまで見た
  • 424
  •  
  • 2014/07/16(水) 04:50:33.76
区分建物が規約による共用部分である旨の登記は,当該区分建物の表示に関する登記としてされる。

ここまで見た
  • 425
  •  
  • 2014/07/16(水) 04:52:03.57
営業保証金を取り戻すため「債権をお持ちの方は申し出てください」と公告したときは、「2週間以内」ではなく、「遅滞なく」免許権者に届け出る。

ここまで見た
  • 426
  •  
  • 2014/07/16(水) 04:54:04.84
譲渡資産とされる家屋については,居住の用に供しているもの又は居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものであることが適用要件とされている。

ここまで見た
  • 427
  •  
  • 2014/07/16(水) 04:56:49.69
建物の価格の2/3に相当する部分が滅失したときは,集会において,区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で,滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。

ここまで見た
  • 428
  •  
  • 2014/07/16(水) 05:02:40.99
軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記には適用されない。

ここまで見た
  • 429
  •  
  • 2014/07/16(水) 05:07:45.98
建築物の高さが60mを超える場合、必ずその構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければならない。

ここまで見た
  • 430
  •  
  • 2014/07/16(水) 05:09:09.03
宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない。

ここまで見た
  • 431
  •  
  • 2014/07/16(水) 05:10:46.83
軽減措置の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得後一年以内に所有権の移転登記をしなければならない。

ここまで見た
  • 432
  •  
  • 2014/07/16(水) 05:12:34.04
事後届出は,契約締結日から起算して2週間以内に,土地売買等の取引があった土地が所在する市町村の長を経由して,都道府県知事に届けます。

ここまで見た
  • 433
  •  
  • 2014/07/16(水) 05:15:04.31
軽減措置の適用対象となるのは「床面積が50平方メートル以上」の場合。

ここまで見た
  • 434
  •  
  • 2014/07/16(水) 05:17:45.26
消滅時効完成後に債務の承認をした者は,それ以後消滅時効の完成を援用することはできない。

ここまで見た
  • 435
  •  
  • 2014/07/16(水) 05:24:04.62
債務者が同時履行の抗弁権を有する場合には、債権者は自分の債務の履行を提供しておかなければ解除をすることができません。

ここまで見た
  • 436
  •  
  • 2014/07/16(水) 05:27:51.84
区分建物が規約による共用部分である旨の登記は,当該区分建物の表示に関する登記としてされる。

ここまで見た
  • 437
  •  
  • 2014/07/16(水) 05:31:18.00
営業保証金を取り戻すため「債権をお持ちの方は申し出てください」と公告したときは、「2週間以内」ではなく、「遅滞なく」免許権者に届け出る。

ここまで見た
  • 438
  •  
  • 2014/07/16(水) 05:32:38.85
建物の価格の2/3に相当する部分が滅失したときは,集会において,区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で,滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。

ここまで見た
  • 439
  •  
  • 2014/07/16(水) 05:33:43.77
宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない。

ここまで見た
  • 440
  •  
  • 2014/07/16(水) 05:54:14.84
取引態様の明示方法については特別な定めはありませんので、かならずしも文書による必要はありません。

ここまで見た
  • 441
  •  
  • 2014/07/16(水) 05:57:00.11
建物の価格の2/3に相当する部分が滅失したときは,集会において,区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で,滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。

ここまで見た
  • 442
  •  
  • 2014/07/16(水) 06:14:58.07
建築物の高さが60mを超える場合、必ずその構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければならない。

ここまで見た
  • 443
  •  
  • 2014/07/16(水) 07:04:02.48
中川泰秀はまことの鏡だよww
自分で頭がいいと思っているww

ここまで見た
  • 444
  •  
  • 2014/07/16(水) 07:07:51.68
宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない。

ここまで見た
  • 445
  •  
  • 2014/07/16(水) 08:13:18.00
契約金額を増加させるものは、当該契約書により増加する金額が記載金額となる。

ここまで見た
  • 446
  •  
  • 2014/07/16(水) 08:23:06.19
建物の価格の2/3に相当する部分が滅失したときは,集会において,区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で,滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。

砂時計アラームタイマー
フリック回転寿司
ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード