宅建vs不動産鑑定士【不動産最強決定戦】 [sc](★0)
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- 2014/07/15(火) 22:20:00.16
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軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記には適用されない。
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- 2014/07/15(火) 22:26:25.94
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保存登記は権利登記なので、申請の義務はない。
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- 2014/07/15(火) 22:28:11.82
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登記名義人の住所・氏名の変更登記は義務ではない。
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- 2014/07/15(火) 22:32:24.03
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建物が取壊しにより滅失した場合、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物が滅失した時から1ヵ月以内に、建物の滅失の登記の申請をしなければならない。
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- 400
- 2014/07/15(火) 22:36:55.07
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債務者が同時履行の抗弁権を有する場合には、債権者は自分の債務の履行を提供しておかなければ解除をすることができません。
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- 401
- 2014/07/15(火) 22:42:10.28
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区分建物の所有権の保存の登記は,表題部所有者から所有権を取得した者も,申請することができる。この場合において,当該建物が敷地権付き区分建物であるときは,当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
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- 2014/07/15(火) 22:43:45.85
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固定資産税と都市計画税とは、あわせて賦課徴収することができる。
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- 403
- 2014/07/15(火) 22:45:14.18
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都市計画区域外で、10,000平方メートル(1ha)以上の土地を取引した場合、土地の取得者は事後届出を行う必要がある。
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- 404
- 2014/07/15(火) 22:47:58.40
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催告は,6ヶ月以内に裁判上の請求等をしなければ,時効中断の効力を生じないので,内容証明郵便により支払を請求しただけでは,消滅時効は中断しません。
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- 405
- 2014/07/15(火) 22:49:09.77
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軽減措置の適用対象となるのは「床面積が50平方メートル以上」の場合。
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- 2014/07/15(火) 22:50:39.92
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登記官は、敷地権である旨の登記をするときは、土地の登記記録の、表題部ではなく、相当区、つまり、
・その敷地利用権が所有権に基づく→「甲区」
・地上権又は賃借権の場合→「乙区」
に職権で記録しなければなりません。
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- 407
- 2014/07/15(火) 22:56:25.23
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区分建物が規約による共用部分である旨の登記は,当該区分建物の表示に関する登記としてされる。
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- 408
- 2014/07/15(火) 22:56:59.40
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営業保証金を取り戻すため「債権をお持ちの方は申し出てください」と公告したときは、「2週間以内」ではなく、「遅滞なく」免許権者に届け出る。
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- 409
- 2014/07/15(火) 23:01:35.98
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連帯債務者の1人に請求すれば、その効力は他の債務者にも及びます。
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- 410
- 2014/07/15(火) 23:03:43.48
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営業保証金が足りなくなって、不足額を供託したのなら「供託した日から2週間以内」に免許権者に届け出る必要がある。
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- 411
- 2014/07/15(火) 23:07:49.37
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建物の価格の2/3に相当する部分が滅失したときは,集会において,区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で,滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
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- 412
- 2014/07/15(火) 23:11:48.03
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軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記には適用されない。
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- 413
- 2014/07/16(水) 03:23:25.40
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建築物の高さが60mを超える場合、必ずその構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければならない。
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- 414
- 2014/07/16(水) 04:35:09.87
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宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない。
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- 415
- 2014/07/16(水) 04:37:00.45
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軽減措置の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得後一年以内に所有権の移転登記をしなければならない。
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- 2014/07/16(水) 04:38:31.91
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事後届出は,契約締結日から起算して2週間以内に,土地売買等の取引があった土地が所在する市町村の長を経由して,都道府県知事に届けます。
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- 2014/07/16(水) 04:39:58.18
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支払督促の申立てをしただけでは消滅時効は中断せず,支払督促の手続きによって消滅時効を中断させるには,仮執行宣言の申立てをしなければなりません。
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- 418
- 2014/07/16(水) 04:42:06.38
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軽減措置の適用対象となるのは「床面積が50平方メートル以上」の場合。
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- 2014/07/16(水) 04:43:38.29
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施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。
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- 420
- 2014/07/16(水) 04:45:37.78
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消滅時効完成後に債務の承認をした者は,それ以後消滅時効の完成を援用することはできない
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- 2014/07/16(水) 04:46:46.58
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連帯債務者の1人に対する債務の免除があれば、他の債務者に対し、その負担部分につき効力が及ぶため、債権者はその負担部分を抜いた残額を、他の債務者に請求することになります。
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- 422
- 2014/07/16(水) 04:47:19.04
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軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記には適用されない。
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- 423
- 2014/07/16(水) 04:48:10.64
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区分建物の所有権の保存の登記は,表題部所有者から所有権を取得した者も,申請することができる。この場合において,当該建物が敷地権付き区分建物であるときは,当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
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- 424
- 2014/07/16(水) 04:50:33.76
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区分建物が規約による共用部分である旨の登記は,当該区分建物の表示に関する登記としてされる。
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- 425
- 2014/07/16(水) 04:52:03.57
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営業保証金を取り戻すため「債権をお持ちの方は申し出てください」と公告したときは、「2週間以内」ではなく、「遅滞なく」免許権者に届け出る。
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- 426
- 2014/07/16(水) 04:54:04.84
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譲渡資産とされる家屋については,居住の用に供しているもの又は居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものであることが適用要件とされている。
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- 427
- 2014/07/16(水) 04:56:49.69
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建物の価格の2/3に相当する部分が滅失したときは,集会において,区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で,滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
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- 428
- 2014/07/16(水) 05:02:40.99
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軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記には適用されない。
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- 429
- 2014/07/16(水) 05:07:45.98
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建築物の高さが60mを超える場合、必ずその構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければならない。
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- 430
- 2014/07/16(水) 05:09:09.03
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宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない。
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- 431
- 2014/07/16(水) 05:10:46.83
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軽減措置の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得後一年以内に所有権の移転登記をしなければならない。
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- 432
- 2014/07/16(水) 05:12:34.04
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事後届出は,契約締結日から起算して2週間以内に,土地売買等の取引があった土地が所在する市町村の長を経由して,都道府県知事に届けます。
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- 433
- 2014/07/16(水) 05:15:04.31
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軽減措置の適用対象となるのは「床面積が50平方メートル以上」の場合。
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- 434
- 2014/07/16(水) 05:17:45.26
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消滅時効完成後に債務の承認をした者は,それ以後消滅時効の完成を援用することはできない。
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- 435
- 2014/07/16(水) 05:24:04.62
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債務者が同時履行の抗弁権を有する場合には、債権者は自分の債務の履行を提供しておかなければ解除をすることができません。
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- 436
- 2014/07/16(水) 05:27:51.84
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区分建物が規約による共用部分である旨の登記は,当該区分建物の表示に関する登記としてされる。
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- 437
- 2014/07/16(水) 05:31:18.00
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営業保証金を取り戻すため「債権をお持ちの方は申し出てください」と公告したときは、「2週間以内」ではなく、「遅滞なく」免許権者に届け出る。
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- 438
- 2014/07/16(水) 05:32:38.85
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建物の価格の2/3に相当する部分が滅失したときは,集会において,区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で,滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
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- 439
- 2014/07/16(水) 05:33:43.77
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宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない。
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- 440
- 2014/07/16(水) 05:54:14.84
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取引態様の明示方法については特別な定めはありませんので、かならずしも文書による必要はありません。
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- 2014/07/16(水) 05:57:00.11
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建物の価格の2/3に相当する部分が滅失したときは,集会において,区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で,滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
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- 442
- 2014/07/16(水) 06:14:58.07
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建築物の高さが60mを超える場合、必ずその構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければならない。
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- 443
- 2014/07/16(水) 07:04:02.48
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中川泰秀はまことの鏡だよww
自分で頭がいいと思っているww
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- 2014/07/16(水) 07:07:51.68
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宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない。
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- 445
- 2014/07/16(水) 08:13:18.00
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契約金額を増加させるものは、当該契約書により増加する金額が記載金額となる。
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- 2014/07/16(水) 08:23:06.19
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建物の価格の2/3に相当する部分が滅失したときは,集会において,区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で,滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
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