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  • 2016/08/29(月) 08:24:30.97
SI受注SEの偽装請負・多重派遣被害

偽装請負とは、実際は人材を派遣して利益を得ているにも関わらず、業務請負など別の契約形態で労働者を働かせることを言います。

IT業界では昔から「偽装請負」が蔓延しており、知らないで被害者になっているプログラマーやSEがいます。

●労働者派遣法違反
●職業安定法第44条違反
●労働基準法第6条違反
に該当します。

●労働者派遣法違反
事前面接は労働者派遣法の「対象業務外労働者派遣罪」を構成し、また、罰則が派遣元(派遣業者:法人も処罰する両罰規定)適用されます。派遣先については、派遣元に対象業務外派遣を教唆したり、幇助したときには、共犯(教唆犯または幇助犯)の刑事責任が問われます。

●職業安定法違反
さらに、対象業務外の労働者派遣は、職業安定法第44条が禁止する「労働者供給」に該当しますので、派遣元は供給元として「労働者供給罪」、派遣先は供給先として「労働者受供給罪」を犯すことになり、それぞれ罰則を適用されます。
職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
この職業安定法第44条違反の行為については、職業安定法第64条で、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられると定められています。

●労働基準法違反
就業にあたって第三者が利益を得ることは「中間搾取」として労働基準法で厳しく禁止されています。違反には、罰則も同法第118条で「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処」せられることになります。

http://www.roudousha.net/keiyaku/090_gisouukeoi.html

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