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  • 2016/10/19(水) 09:59:19.46
システム開発裁判アドバイス

裁判は、申し立て書を提出するだけでシステム開発よりも簡単に行えます。

システム開発の特許権・著作権・報酬等の料金請求をする際は、以下の理由から開発技術の立証をするべきです。
・契約技術の争点でなく契約解釈の争点となってしまう
・契約技術の料金でなく契約解釈の料金になってしまう
・低技術開発ほど得して高技術開発ほど損してしまう
・能力が高い技術者が報われなくなってしまう
技術判定は、裁判所でシステム開発内容を鑑定してもらって下さい。裁判官は、システム開発に精通してないため裁判所の専門委員が対応します。

システム開発裁判の主張・立証は、以下の背景から弁護士に委任するよりも技術者自身が本人裁判をする事をお勧めします。
・開発技術に精通した弁護士が不足している
・開発技術の専門は弁護士でなく技術者である。
・開発技術の把握が弁護士業務かの判別も曖昧である
・開発技術の立証を回避していまう弁護士が多い
・開発技術の立証は弁護士の適性として困難である
・開発技術の内容を弁護士に説明するのは困難である
従って弁護士と依頼者の双方に負担となってしまいます。

システム開発訴訟の審理
www.courts.go.jp/vcms_lf/20901004.pdf

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