【手作業で】三菱総研DCS Part14【トラブルとの戦い】 [sc](★0)
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- 903
- 2014/03/04(火) 21:23:45.97
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偽装請負、偽装派遣、多重派遣の刑事告訴の交渉について(犯罪者個人と和解金を交渉するケース)
?会社への通達
会社には「犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘を
さしましょう。
?話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
?満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、
「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げてもよいです。入金
が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
?和解時の念書
和解時には該当事案については、犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。
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- 904
- 2014/03/04(火) 21:28:17.50
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今回の新人は当たり年だと思ってるのは自分だけだろうか。
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- 905
- 2014/03/04(火) 22:12:51.15
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【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
ttp://genzo.org/read/uni.2ch.net/newsplus/1389346716/
事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5
今後の犯罪傾向の予測と考察
事前面接の犯罪に憤りをもつ派遣社員や失業者が比較的警備の薄い厚労省、労働局、
労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性を考えてみた。
事前面接中に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。
派遣社員の事前面接は違法であり、事前面接中に派遣社員が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪事実が報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性
が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が加害者に高額の口止め料
(影響を考慮すれば3000万円以上が妥当)を支払い隠蔽しようとする奇妙なテロがおきうるのだ。
(※グッドウィル摘発のきっかけとなった事故は、現場の派遣スタッフの意図的な自傷事故だったとする説がある。)
仮に、怒りに我を忘れた派遣社員が、派遣営業や面接官の小指を切り落とすような
凶行がおきた場合、小指を失った社員は転職や社会活動が難しいため、現在の会社で
まさに奴隷的待遇で一生飼い殺される運命を耐えるしかない。会社は隠蔽を優先し
派遣社員への高額の口止め料で手を打ち、被害社員はひたすら耐えるだけだ。
社員が反撃した場合は口止め料が倍以上に跳ね上がるので、結果的に派遣社員が
もらえる金額は増え、反撃した社員は名実ともに「刑事犯」として解雇され、非正規雇用以外の
就職はできなくなるが、小指を守れる可能性が残る。
"企業が恐れるものは失うものがない怒りくるう労働者である"
求人情報サイトを使った就職・転職は中間搾取にあたりますので、労基法6条違反およびその幇助罪で刑事告訴してください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%82%E4%BA%BA%E5%BA%83%E5%91%8A
※上記の事前面接と同様に、求人情報サイトからの応募者が募集会社の中間搾取幇助に怒り面接中に暴れる可能性もある。
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- 906
- 2014/03/04(火) 22:20:01.45
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お前ら、トイレ湧きすぎなんじゃボケ!
ウンコしてないなら出てこいや
ちょっとだけ漏らしてしまったやんけ
ちょっとだけだよ
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- 907
- 2014/03/04(火) 23:38:59.47
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最近のメンタルヘルス対策推しは何なの?
そんなに最近多いの?
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- 908
- 2014/03/05(水) 20:38:28.94
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【受注系SEは生涯損害助長】
偽装請負従犯の動機
趣味
高卒
低偏差値大卒
低知能
低技術
コミ障
残業促進
収入無視
利益無視
需要無視
人格障害
刹那主義
楽観主義
個人主義
偽装請負従犯の代償
無料追加
非婚
離婚
貧乏
奴隷
失業
鬱病
精神病
反社会
孤独死
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- 909
- 2014/03/06(木) 19:10:15.81
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犯罪者個人に対して告訴状をパワハラ・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※拡散歓迎
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
↓
審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
↓
受理 → 告訴事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 →法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓ ↓
事案化 ←←←←←← 示談不成立(↓) →示談外交渉 →犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 →公判 →罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟
↓
不起訴、起訴猶予
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 同上
◎告訴→告訴受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者に告訴できます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
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- 910
- 2014/03/06(木) 19:11:04.13
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この会社は可愛い子が多いよね。
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- 911
- 2014/03/06(木) 22:20:31.90
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トイレは自分のフロアのトイレを使えよ。
17階までエレベーターで上がって来てトイレ使うなよ。
役員がウンコ出来ないだろ。
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- 912
- 2014/03/13(木) 20:06:28.42
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:非決定性名無しさん:2014/03/01(土) 12:18:49.42
【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1389346716/
事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5
事前面接等の違法行為の被害者として憲法において保全されるはずの権利
である給料が中間搾取され、労働契約も不安定なものとなり、派遣社員の
なかでは法治国家への不信が増大しているとの議論が存在する。
略〜しかし過去・現在に事前面接下の派遣による中間搾取の損害を受
けた被害者は数百万人にのぼり、憲政史上、類をみない数の中間搾取による
犯罪被害者が創出され、それらの犯罪行為が放置されたことになる。犯罪
被害者も20〜40歳程度の若年・中年層が過半数を占めており、人口構成上、
公共の治安への影響力はきわめて強いといえる。被害者のなかで国(厚生
労働省・労働局・労働基準監督署)および司法(検察庁・警察)に対しての
不信や怒りが高まれば、大きな社会不安をおこす可能性はある。
二・二六事件 松本清張
農村の疲弊は、慢性的に続いていた農業恐慌の上に、
更に昭和 6 年と昭和 9 年に大凶作があって深刻化した。
農家は蓄えの米 を食い尽くし、欠食児童が増加し、娘の身
売りがあいついだ。農村出身の兵と接触する青年将校が、
兵の家庭の貧窮や村の 飢饉を知るに及んで軍隊の危機を感
じたというのはこれまでくどいくらい書いてきた。
そして青年将校らは考えた。結局独占資本的な財閥が私利
私欲を追求するために、こうした社会的な欠陥を招いたとし、
それは政党がこれらの財閥の援助をうけて庇護し、日本の
国防を危うくする政策を行っているからだとの結論に達した。
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- 913
- 2014/03/13(木) 20:11:25.36
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刑法第246条詐欺罪(十年以下の懲役)
虚偽のマージン率または派遣料金の明示により労働契約を締結する行為は詐欺罪の「人を欺いて財物を交付」にあたると見られる。
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反
事前面接や履歴書の提出を行うと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣会社の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
再派遣は労働基準法第6条の違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
両罰規定(労働基準法第121条)
労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。
とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は派遣先および派遣元の会社、従業員などに対して刑事告訴を行える。
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- 914
- 2014/03/13(木) 21:54:09.86
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刑事告訴 Q&A (※本投稿のコピペ歓迎です。)
●告訴が受理されなければ、名誉棄損で逆告訴も
別に逆告訴されても気にする必要はありません。名誉毀損は立証しにくい犯罪です。2流弁護士が恫喝に使う常套手段ですが、
法律に定められた告訴する権利を行使しただけなので、どのように名誉毀損を立証できるのか興味があります。
音声録音についても当事者である被害者が録音したなら盗聴にあたりませんし、なんら違法性はありません。
仮に受理されない場合でも、告訴事案の審査段階で犯罪者側に告訴した事実が知らされることは
ありません。不受理であるならば、何もなかったように粛々と振舞えばよいのです。
●解決まで数年単位の時間
犯罪者は大変かと思います。何しろ無尽蔵のリソースをもった検察が訴えてくるわけですから。
●弁護士費用をはじめ多額の費用
犯罪者は弁護士を雇う必要があるでしょう。刑事犯罪被害者が弁護士を雇う必要はありません。検察が費用も含めて起訴、裁判すべてを執り行います。
●和解金とれなきゃ全額負担
上述の通り刑事事案で被害者が裁判費用を払うことはありません。
●企業間に評判が広がるなど、社会生活へ大きな影響
和解案には当然ながら秘密保持義務が生じますので、秘密保持の義務を履行しない犯罪者には
巨額の債権が発生しますので注意ください。仮に企業間で個人情報を
含む情報のやり取りをしても、内部告発などで発覚するケースは常にあり、
第3者の企業がブラックリストを共有するというのは、それ自体が違法行為で
犯罪企業以外ではありえません。少なくともそうしたブラックリストを持つ
ことに対して現行法制度に抜け穴があるとは認識されておりません。
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- 915
- 2014/03/13(木) 21:55:04.46
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告訴状を偽装請負・多重派遣の被害者が作成 or 司法書士が代筆(料金は3万円ぐらい)
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付
↓
審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴
↓
起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓
偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:告訴が受理されない理由
●半年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの
刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。
中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。
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- 916
- 2014/03/13(木) 21:55:53.87
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※本投稿の拡散お願い致します。
◯外国労働者を海外から日本の企業での作業(物理的に日本にいる必要はない)に従事させる場合、海外の受注者は派遣業者として登録し派遣法に準拠しなければならない。違反すれば職安法違反となる。
注:日本人の海外派遣なら日本国内と海外両方の許認可要。日本人の海外出向でも中間搾取、偽装出向、偽装派遣にあたることがあります。
◯事前面接時の会話、テレビ会議、国際電話を通じた日本からの指揮命令・技術指導・仕様変更(追加の注文書無し)はICレコーダー・スマホで録音してください。
◯中国・インド・ベトナム・韓国でのアウトソースを標榜しても派遣とみなす作業があれば労働基準法、職業安定法の責任は雇用主=発注者にあります。
◯雇用主とは外注している元請けと下請けを含みます
◯中国人、ベトナム人、インド人、韓国人の方で偽装請負、偽装出向、多重派遣の被害を受けた方は日本の検察に刑事告訴をしてください。※第3者による刑事告発も有効です。
◯国境・国籍が違っても顧客=発注者が日本にいれば、日本の法律を適用できますので是非ご活用ください。
◯刑事告訴は無料です。元請けの各役員報酬は数千万円はゆうに超えているでしょうから、
総額で4000万〜1億円程度の和解金となるでしょう。
和解金の相場は日本の相場に準拠しますので、皆様の国の平均生涯年収を超えることは間違いないでしょう。
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- 917
- 2014/03/13(木) 22:01:28.70
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愛知県に本社のあるIT企業について語るスレ
ttp://www.unkar.org/read/science6.2ch.net/infosys/1206712034
愛知県 IT企業就職ランキング
ttp://www.unkar.org/read/namidame.2ch.net/recruit/1240749603
A JR東海情報システム、トヨタコミュニケーションシステム
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BBB トヨタデジタルクルーズ、豊通シスコム、トヨタマップマスター、中電CTI
NTTデータ東海、デンソーアイセム、メイテツコム、東邦ガス情報システム
BB 富士通中部システムズ、NECソフトウェア中部、デンソークリエイト、中菱エンジニアリング
B デンソーテクノ、アビームシステムズ、アイシン・コムクルーズ、ユーフィット
-----------------------------------------------
CCC トピックス、USOL中部、NSソリューションズ中部、スターインフォテック、トヨタケーラム
エヌワーク、NDSインフォス、バーズ情報科学研究所、エムエスケイ
トヨタ情報システム愛知、岡谷システム、アクティス・ジャパン、名古屋総合システム
CC エィ・ダブリュ・ソフトウェア、日本物流開発、豊田ハイシステム
CDS、ティエスケイ中部、中部東芝エンジニアリング、富士テクノロジーシステム
C 第一コンピュータリソース、グローバルエンジニアリング、テスク、エヌティーシステム
MCOR、日通システム、システムサーバー、名鉄情報システム
アイビーシー、ソフトバリー、デージーネット、日本インフォメーション
-----------------------------------------------
D エイエイエス東海、アクティブシステム、メイケイ、日本コンピューターネットワーク
カーネル情報サービス、ITCS、ジークホールディングスグループ、イーシーエス、システムリサーチ
コネクティボ、ビー・ウェブ、ソフトテックス、エイペクス、ダッド、サンテック
インターフェイス、アドバンスソフト、富士インフォックス・ネット、セブン・ワイズ
タクト、★カーネル・ソフト・エンジニアリング、報徳情報技術、CMC Solutions、メイテック
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- 918
- 2014/03/18(火) 10:56:36.78
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【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
ttp://genzo.org/read/uni.2ch.net/newsplus/1389346716/
今後の犯罪傾向の予測と考察
事前面接(偽装請負)の犯罪に憤りをもつ派遣社員、非正規労働者、失業者が
比較的警備の薄い厚労省、労働局、 労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性
を考えてみた。
事前面接中(指揮命令中)に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。 派遣社員の事前面接(指揮命令)は違法であり、事前面接中(指揮命令中)に派遣社員(請負労働者)が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪事実が報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性 が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が加害者に高額の口止め料
(影響を考慮すれば3000万円以上が妥当)を支払い隠蔽しようとする奇妙なテロがおきうるのだ。
※グッドウィル摘発のきっかけとなった事故は、現場の派遣スタッフの意図的な自傷事故だったとする説がある。
仮に、怒りに我を忘れた派遣社員が、派遣営業や面接官の小指を切り落とすような
凶行がおきた場合、小指を失った社員は転職や社会活動が難しいため、現在の会社で
は降格・減給などの奴隷的待遇を一生耐えるしかない。会社は隠蔽を優先し
派遣社員への高額の口止め料で手を打ち、被害社員はひたすら耐えるだけだ。
※非力な女性でも防犯スプレーとスタンガンで社員の抵抗を事前に抑止して小指の切断ができる可能性がある。
非正規の奴隷的待遇は、共産・民主党を支援してきた労働組合が
構成員である大企業の正社員の雇用や、給与水準をまもるための正社員保護主義の結果である。非正規や下請け正社員はその犠牲であり受給調整弁として中間搾取等をされたり労働者の権利を剥奪された。正社員の解雇ルールが立法化されれば、大企業も正社員
を増員し、違法な中間搾取、雇用・契約止めの脅し、理不尽な待遇、差別をする要因が排除されるが、これを労働組合は派遣・非正規を
犠牲にし正社員の給与水準を高くするため徹底して反対している。このため非正規
労働者が労働組合、民主党や「連合」の襲撃をする余地がある。
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- 919
- 2014/03/20(木) 19:42:21.76
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情シスがお役所仕事で糞すぎる
てめえらはサポートが仕事だろ!
1円にもならない事務処理で外勤様の邪魔すんな!!
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- 920
- 2014/03/20(木) 19:51:27.03
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人事部なんてどーでもいーよ。半分くらいはいてもいなくても関係ないんだから。
つーかなんで開発部門が採用面接しなきゃいけないんだよ
じゃあ採用担当は開発してくれるの?
業後にテストしてくれる?
夜間にバッチ監視してくれんの?
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- 921
- 2014/03/21(金) 00:57:10.33
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>>920
人事部様は現場のことを分からないので、開発部門で必要な人材かどうかを見極めてください。
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- 922
- 2014/03/23(日) 23:47:16.26
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16Fは相変わらず炎上中?
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- 923
- 2014/03/24(月) 19:40:43.09
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【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
ttp://genzo.org/read/uni.2ch.net/newsplus/1389346716/
今後の犯罪傾向の予測と考察
事前面接(偽装請負)の犯罪に憤りをもつ派遣社員、非正規労働者、失業者が
比較的警備の薄い厚労省、労働局、 労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性
を考えてみた。
事前面接中(指揮命令中)に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。 派遣社員の事前面接(指揮命令)は違法であり、事前面接中(指揮命令中)に派遣社員(請負労働者)が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪事実が報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性 が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が加害者に高額の口止め料
(影響を考慮すれば3000万円以上が妥当)を支払い隠蔽しようとする奇妙なテロがおきうるのだ。
※グッドウィル摘発のきっかけとなった事故は、現場の派遣スタッフの意図的な自傷事故だったとする説がある。
仮に、怒りに我を忘れた派遣社員が、派遣営業や面接官の小指を切り落とすような
凶行がおきた場合、小指を失った社員は転職や社会活動が難しいため、現在の会社で
は降格・減給などの奴隷的待遇を一生耐えるしかない。会社は隠蔽を優先し
派遣社員への高額の口止め料で手を打ち、被害社員はひたすら耐えるだけだ。
※非力な女性でも防犯スプレーとスタンガンで社員の抵抗を事前に抑止して小指の切断ができる可能性がある。
非正規の奴隷的待遇は、共産・民主党を支援してきた労働組合が
構成員である大企業の正社員の雇用や、給与水準をまもるための正社員保護主義の結果である。非正規や下請け正社員はその犠牲であり受給調整弁として中間搾取等をされたり労働者の権利を剥奪された。正社員の解雇ルールが立法化されれば、大企業も正社員
を増員し、違法な中間搾取、雇用・契約止めの脅し、理不尽な待遇、差別をする要因が排除されるが、これを労働組合は派遣・非正規を
犠牲にし正社員の給与水準を高くするため徹底して反対している。このため非正規
労働者が労働組合、民主党や「連合」の襲撃をする余地がある。
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- 924
- 2014/03/24(月) 19:44:55.44
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偽装請負、偽装派遣、多重派遣の刑事告訴の交渉について(犯罪者個人と和解金を交渉するケース)
?会社への通達
会社には「犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘を
さしましょう。
?話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
?満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、
「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げてもよいです。入金
が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
?和解時の念書
和解時には該当事案については、犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。
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- 925
- 2014/03/24(月) 19:48:08.45
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偽装請負、偽装派遣、多重派遣の刑事告訴の交渉について(犯罪者個人と和解金を交渉するケース)
?会社への通達
会社には「犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘を
さしましょう。
?話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
?満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、
「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げてもよいです。入金
が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
?和解時の念書
和解時には該当事案については、犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。
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- 926
- 2014/03/24(月) 19:48:56.81
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犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)
↓
審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴
↓
起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足な告訴状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事告訴を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官を告訴すると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
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- 927
- 2014/03/29(土) 17:56:03.29
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【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
ttp://genzo.org/read/uni.2ch.net/newsplus/1389346716/
今後の犯罪傾向の予測と考察
事前面接(偽装請負)の犯罪に憤りをもつ派遣社員、非正規労働者、失業者が
比較的警備の薄い厚労省、労働局、 労基署にいく可能性がある。しかし他の可能性
を考えてみた。
事前面接中(指揮命令中)に派遣先と派遣元の担当者をターゲットにしたテロである。 派遣社員の事前面接(指揮命令)は違法であり、事前面接中(指揮命令中)に派遣社員(請負労働者)が暴れだした場合は
警察に通報できない状況となる。つまり通報すれば労基法6条違反、
職安法44条違反などの犯罪事実が報道で日本中に周知され、グッドウィル事件の再現となる可能性 が出てくる。そのため被害者である派遣先・派遣元が加害者に高額の口止め料
(影響を考慮すれば3000万円以上が妥当)を支払い隠蔽しようとする奇妙なテロがおきうるのだ。
※グッドウィル摘発のきっかけとなった事故は、現場の派遣スタッフの意図的な自傷事故だったとする説がある。
仮に、怒りに我を忘れた派遣社員が、派遣営業や面接官の小指を切り落とすような
凶行がおきた場合、小指を失った社員は転職や社会活動が難しいため、現在の会社で
は降格・減給などの奴隷的待遇を一生耐えるしかない。会社は隠蔽を優先し
派遣社員への高額の口止め料で手を打ち、被害社員はひたすら耐えるだけだ。
※非力な女性でも防犯スプレーとスタンガンで社員の抵抗を事前に抑止して小指の切断ができる可能性がある。
非正規の奴隷的待遇は、共産・民主党を支援してきた労働組合が
構成員である大企業の正社員の雇用や、給与水準をまもるための正社員保護主義の結果である。非正規や下請け正社員はその犠牲であり受給調整弁として中間搾取等をされたり労働者の権利を剥奪された。正社員の解雇ルールが立法化されれば、大企業も正社員
を増員し、違法な中間搾取、雇用・契約止めの脅し、理不尽な待遇、差別をする要因が排除されるが、これを労働組合は派遣・非正規を
犠牲にし正社員の給与水準を高くするため徹底して反対している。このため非正規
労働者が労働組合、民主党や「連合」の襲撃をする余地がある。
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- 928
- 2014/03/29(土) 23:34:17.87
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ハッスルハッスル!
もう会社辞めたいです。
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- 929
- 2014/03/30(日) 23:47:03.22
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なんでメンタルヘルス研修なんてやりだしたんだ
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- 930
- 2014/03/31(月) 07:31:10.45
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ファッションヘルス研修ならよかたのに
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- 931
- 2014/04/02(水) 09:49:59.80
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死人 (自殺) が何人も出た会社です。気を付けましょう。
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- 932
- 2014/04/02(水) 21:48:12.53
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社員会費で社員会メンバー叙々苑!
いいの、こんな事って?
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- 933
- 2014/04/03(木) 16:16:10.14
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派遣社員の自力救済の可能性
ttp://www.logsoku.com/r/bizplus/1395196662/
首かけ、IDカードのストラップの色を不服とした派遣社員による職場内テロの可能性は捨てきれない。
こうした差別に対する自力救済は、特に海外報道機関にはなじみのあるもので、
国際的に大きく報道されるだろう。派遣社員によっては、後日の日時指定郵便などで、
犯行理由などを、国連人権委員会、BBC、アルジャジーラ等の海外報道機関に事前に送る可能性
もある。 さらに派遣社員の凶行が正社員の小指を切り落とすようなものであった場合はインパクトが
強いために世界中に速報される大きなニュースとして取り上げられる可能性が高い。
国連人権委員会も現代版ユダヤ人の腕章を許すとは到底考えられない。
国連の発祥そのものが、ユダヤ人の迫害からといってもよいわけで、差別には
日本人が考える以上に厳しく対応する。米国も人権については厳しく対応する
実績がある。人権侵害企業は四面楚歌、企業の存続が危ぶまれる事態になる。
海外ではどれだけ、差別に神経質か無知なようだが、国内ではそれで無知な派遣をだませても、
海外、国連では通らない。
傷害罪以上(殺人・傷害致死より下)の刑法の犯罪は非親告罪が多いが、被害者が合意(後でも構わない)すれば法益の消失
するタイプの犯罪だ。だから、派遣が差別に抵抗する名目でテロを行った場合、派遣先は多額の
口止め金で和解を行うであろう。
例:暴力団の構成員が小指をつめるのに補助する行為。
※ブラック企業の弱みは違法行為のため法益が認められないことだ。
※雇用形態による社会相応性のない区別(いわゆる差別)は海外ではありえない。
※(所定の指揮命令者による)指揮命令のない業務請負は雇用関係を構成しないため差別ではない。
特定派遣は、雇用元が雇用している社員に指揮命令を禁じているため、法的には「従業員」の身分であり、社員と物理的に区分するなどは明確な差別だ。
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- 934
- 2014/04/03(木) 23:42:58.98
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復讐屋のブログ
ttp://kuronkeitai090.blog.fc2.com/
今見つけたブログから引用する。復讐屋も派遣社員が暴発寸前と見ているようだ。
「また社員同士だけではなく、社員が派遣やアルバイトに対していじめや差別
冷遇を行うケースも多い。
本来、派遣やアルバイトも雇用形態が違うだけで立場が低いという事はない
日本では正社員が派遣やアルバイトより偉いという風潮が根強く
事件性がない限りは黙認される事が多い。
しかし苦にして自殺する人も多い。
・・・
あなたはこのまま泣き寝入りしたままでいいのですか?
・・・
頭の中では復讐心が過去想念としていつも爆発寸前の状態。 」
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- 935
- 2014/04/06(日) 00:12:59.52
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>>932
普通は全員やらされるだろ。
で、美味いもの食べてるだろ。
文句あるなら自分でやれ。
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- 936
- 2014/04/06(日) 21:56:16.17
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>>935
それは理屈がおかしい。
もっと社員全体に還元しろって話だろ。
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- 937
- 2014/04/08(火) 02:04:39.12
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>>931
詳しく
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- 938
- 2014/04/09(水) 00:55:39.89
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二人いるのは聞いたことがある。
一人はパワハラ、もう一人は鬱かな。
ただの噂だけどね。
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- 939
- 2014/04/11(金) 14:59:35.29
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酒の飲み過ぎで、ウンコ漏らしたのも気づかないSです。
臭くてごめんね。
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- 940
- 2014/04/19(土) 03:38:09.72
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>>940
手がある限り・・・
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- 941
- 2014/04/22(火) 21:45:08.29
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>>940
私は必ず帰ってきます。腕がなくなっても帰ってきます。足がなくなっても帰ってきます。命がなくなっても生まれ変わって帰ってきます。(TдT)
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- 942
- 2014/05/01(木) 23:58:11.54
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糞なやつがまた部長になったらしいが、なんで?
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- 943
- 2014/05/02(金) 00:58:58.51
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そら糞会社だもん
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- 944
- 2014/05/02(金) 20:33:17.50
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舘うるさい
酔っ払いはフロアに入るな。さっさと帰れ
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- 945
- 2014/05/04(日) 21:02:36.63
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>>942
みどり?
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- 946
- 2014/05/04(日) 21:03:12.30
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犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)
↓
審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴
↓
起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足な告訴状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事告訴を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官を告訴すると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
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- 947
- 2014/05/04(日) 21:03:56.68
-
偽装請負、偽装派遣、多重派遣の刑事告訴の交渉について(犯罪者個人と和解金を交渉するケース)
?会社への通達
会社には「犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘を
さしましょう。
?話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。
犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。
?満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、
「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げてもよいです。入金
が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
?和解時の念書
和解時には該当事案については、犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。
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- 948
- 2014/05/04(日) 21:06:16.62
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【社会】厚労省の中で男が刃物取り出す 銃刀法違反の現行犯で逮捕
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1389346716/
事前面接
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%89%8D%E9%9D%A2%E6%8E%A5
事前面接等の違法行為の被害者として憲法において保全されるはずの権利
である給料が中間搾取され、労働契約も不安定なものとなり、派遣社員の
なかでは法治国家への不信が増大しているとの議論が存在する。
略〜しかし過去・現在に事前面接下の派遣による中間搾取の損害を受
けた被害者は数百万人にのぼり、憲政史上、類をみない数の中間搾取による
犯罪被害者が創出され、それらの犯罪行為が放置されたことになる。犯罪
被害者も20〜40歳程度の若年・中年層が過半数を占めており、人口構成上、
公共の治安への影響力はきわめて強いといえる。被害者のなかで国(厚生
労働省・労働局・労働基準監督署)および司法(検察庁・警察)に対しての
不信や怒りが高まれば、大きな社会不安をおこす可能性はある。
二・二六事件 松本清張
農村の疲弊は、慢性的に続いていた農業恐慌の上に、
更に昭和 6 年と昭和 9 年に大凶作があって深刻化した。
農家は蓄えの米 を食い尽くし、欠食児童が増加し、娘の身
売りがあいついだ。農村出身の兵と接触する青年将校が、
兵の家庭の貧窮や村の 飢饉を知るに及んで軍隊の危機を感
じたというのはこれまでくどいくらい書いてきた。
そして青年将校らは考えた。結局独占資本的な財閥が私利
私欲を追求するために、こうした社会的な欠陥を招いたとし、
それは政党がこれらの財閥の援助をうけて庇護し、日本の
国防を危うくする政策を行っているからだとの結論に達した。
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- 949
- 2014/05/04(日) 21:06:58.81
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刑法第246条詐欺罪(十年以下の懲役)
虚偽のマージン率または派遣料金の明示により労働契約を締結する行為は詐欺罪の「人を欺いて財物を交付」にあたると見られる。
職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反
事前面接や履歴書の提出を行うと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣会社の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)
再派遣は労働基準法第6条の違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
両罰規定(労働基準法第121条)
労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。
とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は派遣先および派遣元の会社、従業員などに対して刑事告訴を行える。
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- 950
- 2014/05/04(日) 21:07:51.34
-
犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)
↓
審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴
↓
起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
刑事告訴では民事との併用は禁じ手です。注意してください。中間搾取の請求は、刑事罪が確定した後でないといけません。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足な告訴状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事告訴を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官を告訴すると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
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- 951
- 2014/05/04(日) 21:08:43.29
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犯罪者個人に対して告訴状をパワハラ・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※拡散歓迎
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
↓
審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
↓
受理 → 告訴事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 →法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓ ↓
事案化 ←←←←←← 示談不成立(↓) →示談外交渉 →犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 →公判 →罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟
↓
不起訴、起訴猶予
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 同上
◎告訴→告訴受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者に告訴できます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
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- 952
- 2014/05/04(日) 21:09:18.83
-
※コピペ歓迎です。
告訴の趣旨
被告訴人は、以下に該当すると考えるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
職務経歴書を提示した事前面接を実施
労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
多重派遣・多重出向
労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
就業場所・就業期間・就業時間
指揮命令
指示を誰が行っているかの記録、音声記録
仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
業務で使用しているパソコンなどの所有者
契約書
雇用契約書など書面のコピー
告訴事案の第3社への情報漏れに対する対応
和解時に事案についての秘密保持契約を結ぶのが慣例となっています。
従って刑事告訴の成功例は当事者の秘密事項ということになります。
わかりやすい例としては、痴漢です。痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払
わせて解決するのが絶対的過半数です。むしろ和解で解決しない事案、つまり公訴まで
いって、判例となる刑事裁判の事例を探すほうが難しいことでしょう。しかし痴漢等の犯罪と同様に刑事事案
で、犯罪者が容疑を否認する行為は検察=国家を敵にする行為であり、
民事とは違い、犯罪者側が長期の弁護士費用、留置所勾留、強制捜査に耐えなければなりません。
犯罪者から和解金を支払いたいと申し出るのが通常の流れとなります。
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