【手作業で】三菱総研DCS Part14【トラブルとの戦い】 [sc](★0)
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- 733
- 2013/02/20(水) 23:55:24.53
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でも大勢が書き込んでるってわけじゃないのよねw
一人がんばってる人がいるだけ
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- 734
- 2013/02/21(木) 00:53:10.48
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余程の恨みらしいね
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- 735
- 2013/02/21(木) 01:29:26.36
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はい、頑張ってる一人です。でも他の方の話もなかなか面白いです。
>>731
前、やつが有休ん時にたまたま見かけてびっくり。ちなみに嫁は会社にいました。
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- 736
- 2013/02/21(木) 12:14:51.83
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ほんまかいなぁ
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- 737
- 2013/02/22(金) 00:18:53.37
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ほんまやねーん。
京都駅で若い女を車から降ろしてた。
取引先てのほんまかもな。
奥さーん
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- 738
- 2013/02/22(金) 00:28:25.19
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今日の課長はどんな感じでした?
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- 739
- 2013/02/22(金) 04:44:08.91
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何で京都駅やねん?大阪違うんか?
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- 740
- 2013/02/22(金) 07:54:16.25
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●●病院落ち着いたか?
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- 741
- 2013/02/22(金) 08:59:16.26
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(居るかわからんが)娘って可能性はないのか?
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- 742
- 2013/02/22(金) 19:30:00.68
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犯罪者個人に対して告訴状をパワハラ・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※拡散歓迎
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
↓
審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
↓
受理 → 告訴事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 →法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓ ↓
事案化 ←←←←←← 示談不成立(↓) →示談外交渉 →犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 →公判 →罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟
↓
不起訴、起訴猶予
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 同上
◎告訴→告訴受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者に告訴できます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
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- 743
- 2013/02/22(金) 19:45:29.92
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もうコピペやめろよ。
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- 744
- 2013/02/23(土) 01:58:47.18
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>>739
彼の家は滋賀やなかった?とりあえず確実にあれはT村課長やったわ。
性質が一番悪いと思う。
なんもしらん顔して笑えるわ。
この話みんなしらんの?
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- 745
- 2013/02/23(土) 03:35:59.11
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まぁ京都も滋賀も大阪も身内の買い物付き合い+ドライブ。って言えば言い逃れできてしまう。
>>744
言いたいことはわかるが暴走すると、自滅するぞ。
実際に見たというなら数人に絞り込まれる情報を自ら提供してるぞ・・・・
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- 746
- 2013/02/23(土) 06:19:44.14
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ほんまかいなぁ?
君なんでそんな恨んでいるの?何があったんや?
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- 747
- 2013/02/23(土) 10:54:06.21
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ほんまですよー。
別に身元ばれても俺はいいけどさ。
あの家は息子二人。出てきたのは20代後半ぐらいの女。(美人)親戚とかいえる雰囲気じゃなかっよ。
俺以外に情報ない?
てか嫌いなん、おれだけ?
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- 748
- 2013/02/23(土) 10:56:22.74
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手をつないで、キスしてたで。
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- 749
- 2013/02/24(日) 10:01:55.10
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まあね、色々あるさ。
嫁がかわいそうやね。
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- 750
- 2013/02/24(日) 10:17:07.45
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盛り上がってないね。なんかないのー?
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- 751
- 2013/02/24(日) 11:29:22.92
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炎上プロジェクト
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- 752
- 2013/02/24(日) 11:43:02.96
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炎上させて周りに消してもらったのに成果として認められちゃうんだよな、ここ
そして次をやらせてまた炎上
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- 753
- 2013/02/24(日) 11:54:50.08
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T村課長も炎上してたな。
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- 754
- 2013/02/24(日) 15:22:29.49
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どんな炎上?病院か?
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- 755
- 2013/02/25(月) 00:38:55.34
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お菓子と病院。あとここ(笑)
仕事場で顔見たらちょっと笑えてしまう。
それにしてもコスト高いよな、この会社。
コンペは苦しい。
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- 756
- 2013/02/25(月) 01:49:10.32
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T村ゆるさん
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- 757
- 2013/02/25(月) 03:01:05.79
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>>756
どうした?
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- 758
- 2013/02/26(火) 00:37:59.41
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大阪事務所、何か今日あった?
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- 759
- 2013/02/26(火) 13:45:59.27
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>>752
鎮火させた人たちが評価されるならまだしも炎上された奴等だけが評価されて昇格しちゃうからな・・・
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- 760
- 2013/02/26(火) 18:39:24.27
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>>759
炎上されて昇格なら儲けものだろ
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- 761
- 2013/02/26(火) 21:59:33.46
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まず日本語の勉強から始めようか
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- 762
- 2013/02/27(水) 09:09:02.60
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>>760
???炎上されて昇格?
炎上させて昇格じゃないの?
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- 764
- 2013/02/27(水) 19:42:52.04
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犯罪者個人に対して告訴状をパワハラ・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※拡散歓迎
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告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
↓
審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
↓
受理 → 告訴事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 →法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓ ↓
事案化 ←←←←←← 示談不成立(↓) →示談外交渉 →犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 →公判 →罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟
↓
不起訴、起訴猶予
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 同上
◎告訴→告訴受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者に告訴できます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
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- 765
- 2013/02/28(木) 01:30:55.89
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>>763
炎上させても他(ヘルパー組み)が鎮火させてくれる。
だから、(炎上させた連中は)最終的は(最終的にヘルパーの力で)鎮火しているから昇級しちゃう。と汲み取ってたわ・・・・
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- 766
- 2013/02/28(木) 22:26:15.48
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自分の見せ方がうまいのが組織ではのこれるからね。
T村ゆるさん。最低だ。
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- 767
- 2013/02/28(木) 23:04:52.24
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今日のハッスル会、超疲れたわー。
若手の踊りは良かったと思うけど、会場がお台場ってのはちょっと遠すぎる気がするなあ。
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- 769
- 2013/03/01(金) 04:23:25.21
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T村昇格するんかなあ。
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- 770
- 2013/03/02(土) 11:28:58.98
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告訴の趣旨
被告訴人は、以下に該当すると考えるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
職務経歴書を提示した事前面接を実施 または 偽装請負 または 偽装出向
労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
多重派遣・多重出向
労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
就業場所・就業期間・就業時間
指揮命令
指示を誰が行っているかの記録、音声記録
仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
業務で使用しているパソコン・備品などの所有者
契約書
請負、雇用契約書、出向指示など書面のコピー
刑事告訴ガイダンス
★和解金の相場は犯罪者の去年の年収の半額です。社長や役員で数千万〜1億円、管理職で500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度。
★痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払わせて解決するのが絶対的過半数です。和解で解決しない事案、つまり公訴までいって判例となる事例を探すほうが難しいことでしょう。
★録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
★告訴状を検察に提出しても受理されなければ加害者側には知られることはありません。不受理の場合は何事も起きてないように粛々と振る舞ってください。
★告訴を取り下げるとき検察に提出した資料は全て返却されます。また検察があなたが提出した証拠をあなたの許可なく裁判の証拠として使用はできません。告訴を取り下げたのちの録音資料には当事者の立場が失われるため証拠能力はありません。
★和解時に告訴した事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約に違反した場合の損害賠償金は「即決和解」か「公正証書」で最低5000万円〜にしましょう。支払いを拒否すれば強制執行手続きを地方裁判所に上訴(裁判不要)してください。
★派遣会社や事業会社が同業者に情報をリークしたなら競合他社に弱みを握られます。余程信用のおける相手でなければリークはできないでしょう。漏らした方の口が軽ければ事実は分かります。また密告してくれた事業者には損害賠償金の3割を謝礼金として渡してください。
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- 771
- 2013/03/06(水) 22:06:53.68
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秀穂はまだいるの? 何も出来ないくせに
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- 772
- 2013/03/06(水) 22:10:35.21
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秀穂はまだいるの? 何も出来ないくせに
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- 773
- 2013/03/14(木) 00:27:18.21
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何も出来ないから居座るんだろ。
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- 774
- 2013/03/16(土) 10:03:55.57
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※拡散歓迎
違法派遣(偽装出向、偽装請負、多重出向)とパワハラの告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉→示談外交渉について
?示談交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者の弁護士から打診
被害者の精神的痛みや社会的・経済的損失を訴え厳罰を求めるようにしてください。
弁護士の提案する示談金は相場が低い法廷相場で提案が来ますが全てはねつけ厳罰の適用を主張してください。
?示談外交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を一切許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
?と違い法的にねじ伏せるのをあきらめ、起訴された時の経済的・社会的地位の損失を計りにかけた民事上の交渉に移ります。
?満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。事業会社、請負会社の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜1億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度でしょう。
?和解時の同意書(公正証書、即決和解)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ公正証書・即決和解で合意してください。
賠償金額は双方が違反を考えられないぐらい大きな金額(最低5000万円〜)に設定すると良いでしょう。
和解金が支払われるということは双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
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- 775
- 2013/03/16(土) 13:07:41.73
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どうやったらおとしめられるだろうか。
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- 776
- 2013/03/17(日) 19:10:16.15
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私はT村にだまされてすてられた。嫁が同じ会社だったんだ。
自宅も解ってるし、復讐したい。
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- 777
- 2013/03/17(日) 21:18:15.13
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要件定義もできないのにプログラム作っちゃう会社なんだね
10年前からなにひとつかわらないんだね
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- 778
- 2013/03/17(日) 22:19:54.72
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ちゃんと出来ても当たり前で評価され
トラブると運用に至ったことまでやり遂げたと高評価
そしてそれが信頼できるとなり更なる大きな(ry
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- 779
- 2013/03/17(日) 23:37:23.69
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人事にこのスレをメールしたい。
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- 780
- 2013/03/18(月) 20:43:45.17
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犯罪者個人に対して告訴状をパワハラ・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※拡散歓迎
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告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
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審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
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受理 → 告訴事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 →法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓ ↓
事案化 ←←←←←← 示談不成立(↓) →示談外交渉 →犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 →公判 →罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
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審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟
↓
不起訴、起訴猶予
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検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 同上
◎告訴→告訴受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者に告訴できます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
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- 781
- 2013/03/19(火) 21:11:57.55
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オンスケですか
なによりでし
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- 782
- 2013/03/19(火) 21:42:42.08
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積み残し膨大でもオンスケって言っておくと高評価なんだよね
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- 783
- 2013/03/22(金) 00:20:37.75
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今更だけど、ローカルのメール削除とか、あいかわらずアホだよなあ
リスク転嫁部
リスクを管理してくれる部署はいつかはできるのかなあ
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- 784
- 2013/03/24(日) 12:37:16.64
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※本投稿の拡散歓迎です。
派遣労働者のパワハラ・セクハラ対応策について
下請け労働者、業務委託、派遣労働者は契約期間が短期という制約があり、契約更新拒否をちらつかせた不当な労働強要の実態があります。
雇用形態における壁・差別は法律に直接的規程はなくとも認められているわけではありません。
「正社員の有期雇用労働者に対する優先的地位乱用」による「侮辱罪」、「脅迫罪」、「強要罪」、「傷害罪」、条例違反で刑事告訴できるが、
本稿では刑法ではなく労基法関連の対策に焦点をあてます。
労働基準法第5条(強制労働の禁止)(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金)
■精神の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
例:正規労働者(同僚)による残業の強制。仕事の期限が遅滞した際に「繰り返し」残業を示唆する。
例:派遣の仕事の回し方の裁量を正社員が決めるなどと示唆する。
例:飲み会、昼食、たばこの同伴を強要する。
労働基準法3条 (六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
■社会的身分を理由として労働条件について差別的取扱をしてはならない。
例:社内制度に明示されていない指揮命令系統が正社員と派遣社員に存在する。
派遣社員も正社員と同様に社内制度に準じるという契約上、業務で平等に取り扱う必要がある。
例:社内制度上の上司でもない正社員が命令をしたり、仕事上の指導権・裁量・許可権限をもつこと
派遣契約の内容にそうした区別を制度化するような客観的な証拠がなければ派遣社員側に有利といえる。
例:派遣社員に業務上における裁量を一切与えず、非管理職の正社員が許可を与える
労基法3、5条については、経営責任も問えますので、刑事告訴できる相手は以下のとおり。
派遣先 当該正社員
派遣先 指揮命令者
派遣元・派遣先 代表取締役
刑事告訴(告発)の行い方ですが、内容証明郵便で告訴状(告発状)を地方検察の直告班に郵送してください。
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