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  • 2011/11/03(木) 21:21:27.19
>>129
誰か、この子に教えてあげて。
とくに給与計算やってる部署の人なら、分かりやすく説明できるよね。
オレの説明自信なし。

まず、労基法で定められた1週間の上限労働時間というのがある。
一部の産業を除いて、40h/1weekだ。当社もそうだ、きっと。
期間を切っての変形労働制はここでは無視。

で、その時間を越えて労働者を労働させるためには
会社と労働者の過半数を代表する人間(あるいは当社にはない労組の代表者)のあいだで
労基法36条に基づくいわゆる36協定という労使協定を結んで
時間外労働時間の上限を定めなければならない。
そいつを監督署に届け出ることによって、会社側はその36協定でネゴった労働時間まで
労基法で定められた労働時間を超えて労働させることができる。

会社ごと、事業所ごとに36協定上の時間外労働時間の上限時間なんて違うから
「普通に36協定」という表現はとてもなじまない。

労組が強い会社では一ヶ月の上限20時間とかあるし、
労組がなかったり弱い会社とかだと一ヶ月の上限80時間とかもあるかもしれない。

オレは当社(本社所在の事業所)における36協定上の労働時間を知りたい。

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