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  • 2011/03/18(金) 15:25:36.82
次に>>15のケースのキャンセル料が法的に正当なものかどうかについて。

結論から言うと、今回宿がキャンセル料を請求した行為は「法的」には正当。
>>15には「法的」には支払いの義務が生じる。
宿の予約というと電話やメール一本でも可能なため、なんとも気軽な物と受けとってしまいがちだけど、
これはれっきとした契約行為になる。
つまり、>>15が予約を入れた時点で、
宿側には>>15が宿泊するための部屋と当日の食事を確保提供する義務が生じ、
>>15には当日の利用料を支払う義務と共に、当該の宿の宿泊約款に基づいて取り消しの際には、
取消料を支払う義務が生じます。
契約書も交わしてないのになんで?と思うかもしれませんが、宿泊予約についてはその性格上、
書面の締結等なしで契約が成立する事と認められています。

ですので、後はそのキャンセル料を実際に請求するかどうかは宿泊施設の裁量という事になるわけです。

>>22が標準宿泊約款に触れて、
>標準宿泊約款に天災、内乱、ストなどの不可抗力の場合、宿はキャンセル料を放棄
という内容を書かれましたが、私はこのソースを存じ上げません。
旅行業約款と混同されているのではないかと思うのですが、ソースを示していただけると助かります。
また、標準宿泊約款は国際ホテル整備法の中で約款の制定を求めているのですが、
その為のモデルとして提示されているだけのもであり、法的拘束力はありません。
今回のケースで問題となるのは当該宿泊施設が定めている宿泊約款となります。
実際には多くの場合標準宿泊約款を流用しているケースが多いんですがね。

ここまで見た

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