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  • 2013/09/06(金) 18:50:18.87
試験センターより圧倒的上位機関である国土交通省大臣官房官庁営繕部がBルートとCルートを完全別扱いの資料を出している
http://www.mlit.go.jp/common/000219019.pdf

組織の上下関係はハッキリしている
国土交通省大臣官房官庁営繕部(上位)>>>>>>>>>>>>>>>建築技術教育普及センター(下位)

法規6 枝1:耐火建築物の主要構造部は、耐火構造であるか、所定の技術的基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであることが求められている。
(この記載だと令108-3第1項第2号の大臣認定の選択肢が無くなるので誤り。)

結論
法規6 枝1が誤っている選択すべき枝であることが確定

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  • 2013/09/06(金) 18:57:35.17
金曜の夜なのにヒマなやっちゃな

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  • 2013/09/06(金) 19:09:54.60
kkが間違いを認めない場合は
試験元では無く、国交省に直訴した方が良いのかも

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  • 2013/09/06(金) 19:18:50.80
>>1
ボーダーなんだろうけど
受かってる可能性が少しでもあるならこんな事してないで全力で製図やれよ

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  • 2013/09/06(金) 19:26:38.96
こう言うのってさ
結果が出るまでが楽しいんだよね

まあ結果は、法規6枝1なんだけどね

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  • 2013/09/06(金) 19:27:49.32
このような複数解答を試験元が認めた実際の平成18年一級学科法規の例があるので疑問に思う人はみんな遠慮せずに言えばいいと思う
http://www.pideo.net/video/nicovideo/1d2a326fe6f56513/


「最も」なものを選ぶ計画、環境設備、構造、施工と違って、誤っているものと断言している法規は言い訳ができないので根拠さえちゃんと示せば過ちを認めやすい

根拠のひとつがこれ
http://geinounews.mobi/wp-content/uploads/2013/06/97f586d7e7f70866099a74d59255ed9d.jpg
BとCは完全な別扱いで、PDF10ページ目の表?-1、PDF11ページ目の表?-2

表紙も付けると効果てき面だろう
なにせ建築技術教育普及センター本部よりも遥かにお上の大臣官房官庁だからな

官庁施設における木造耐火建築物の整備手法に関する検討 中間とりまとめ
平成24年7月
国土交通省大臣官房官庁営繕部


PDFを印刷して平成25年一級建築士試験の法規No.6は枝1も完全に誤っているとコメントを簡単に書いて一緒に送れば完璧

もしくは電話で概略だけでも伝えよう

砂時計アラームタイマー
フリック回転寿司
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