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  • 2014/01/24(金) 12:22:14.07
サルでもわかる 建築士法〜\(^O^)/
第2条の2 建築士は、?“常に品位を保持” し、業務に関する ?“法令及び実務に精通” して、“建築物の質の向上に寄与”するように、?“公正かつ誠実に” その業務を行わなければならない。
?、?、?、
Nsの君
何点? 

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