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  • 2010/03/14(日) 17:50:40
ほも東京裁判

第2回公判
東京地裁
16日午後13時30分

一昨年、総本部がプレナスの離脱に伴い、プレナスに対し、営業差し止めの仮処分の申立て
を行ったとき、東京高裁は、どうやらプレナスに競業避止義務ありとしたらしい。
それにもかかわらず営業差し止めの判決を出さなかったのは、営業を差し止めると
社会的影響が大きいため、総本部の被るであろう被害は、プレナスに損害賠償請求すること
が相当であるとしての総本部の申立棄却の判決だったらしい。

そうすると、プレナスは、競業避止義務ありとする高裁の判断を無視して
しかも隣接して80もの敵対出店をしたことになる。

原告は当然この点をついて来るはずだ。
高裁としてはプレナスに対して営業差し止めをせず、現実的な判断を示した
にもかかわらず、プレナスはそれを逆手に取って、しかも
隣接して敵対出店を行ったわけだから。

かつての自らの加盟店に敵対報復したことだけでも信義則に
外れるのに、高裁の配慮まで無視したわけだ。

プレナスは楽勝というわけには行かないな
プレナス相手の次の損害賠償訴訟の準備が進んでるっていうし、
これまでは前哨戦、これからが本戦ということだろ

総本部を相手取った加盟店の損害賠償訴訟のうわさも絶えないから、
総本部、プレナス、加盟店の三つ巴の大事件になる可能性も出てきたな








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