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  • 772
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  • 2023/12/08(金) 11:27:49.03
>>767
川越のほうの事件は報道では「性的暴行を加えようとした」とあくまで未遂という風になっているけど
罪名としては逮捕監禁致傷「など」となっていて、この「など」には何が含まれるのか勘ぐってしまう…

大宮の事件でも初めは「逮捕監禁致傷など」と報道されていたが、容疑者が性交は同意があったとごねたため、被害者は裁判で性犯罪の全容を証言せざる負えないことになった
川越の場合は、容疑者が犯行の全容を認めていることから、内容について争う必要がなく、被害者保護の観点からセンシティブな部分は最後まで公にされないという事もありえるのだろうか?

懲役17年を求刑する根拠としての罪状の一部が隠匿されたままでは、判例として今後にあまりよくない影響があるんじゃないだろうか

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