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  • 207
  •  
  • 2018/03/21(水) 20:09:22
>>206
道交法『交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路においてはならない』(76条3項)
違反した場合は、刑事罰の可能性があります(119条1項12号の4)

道路法『交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為』(43条2号)
こちらも違反した場合に刑事罰の可能性があります(同法100条3号)

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