北見市スレッド★181 [machi](★0)
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- 2016/11/07(月) 22:29:59
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>>809
どこの町内会だそれ?
道路への雪捨ては道交法76条3項〜4項の違反となり3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる
明確な違法行為だ
そして違法行為を推奨してる自治会があるとしたら大問題だぞ
すぐに警察が動いてタイーホなんて事はまずないが、捨てた雪が事故の原因になった場合は当然責任が発生する(民事賠償含め)
春先になるとよく見かける道路へ砕いた雪をばら撒くのも実は同じで札幌ではそれで事故が起きて道路に雪を投げた人間に刑事民事の責任が認められる判例が出てる
あと桂町の小町川沿いなんかでよく見かけるが川への雪捨ても明確な違法行為だからな
河川への雪投げは場合によっちゃ凄まじい額の賠償金ととてつもなく重い刑事責任がかかる可能性があるし
何より川へ落ちたら小町川程度の浅い川でもまず死ぬので絶対やめた方がいい
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