釧路市スレッド★208 [machi](★0)
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- 2016/03/21(月) 22:53:33
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道路に雪をまく行為は道路交通法違反で処罰の対象です。
道路交通法施行細則(道路における禁止行為)
第19 条 法第76 条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。
(2) みだりに交通の妨害となるように道路にどろ土、雪、ごみ、ガラス片その他これらに類する物をまき、又は捨てること。
はっきりと雪をまくことは禁止行為として明記されています
そんな事も知らない無知が多すぎ
道路に雪まいてる馬鹿を写真や動画やビデオ撮影してどんどん通報すればいい
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