facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 725
  •  
  • 2015/06/17(水) 08:26:47
【道路交通法第71条の2の3】運転者の遵守事項
二の三  児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード