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  • 2014/12/07(日) 11:49:13
道路交通法 第75条の6

自動車(緊急自動車を除く。)は、本線車道に入ろうとする場合において、当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない。
ただし、当該交差点において、交通整理が行なわれているときは、この限りでない。

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