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  • 2014/01/15(水) 02:31:40
道交法は「走行に危険を与える行為」を指し禁止としているだけ。

雪に限らずピンポン玉一個を投げても
雪を投げるふり、動作でも、同じくドライバーが危険と思えば
それは事故の有無に限らず、法に触れる。

なので、車は通過していないときにいくら雪を道路に出そうが
何の法にも触れない。
埋まって正常に走行できないほどの量を重機で捨てるとかは
また別問題。

マナーと法の問題を一緒くたにしてはいけない。
マナーは各自基準がバンラバラ、またそれでいいからこそ
法にはしてないわけで。

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