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  • 2014/09/05(金) 17:25:01
今日9月5日旭川地方裁判所で昨年10月28日民家に押し入り
現金300万円、商品券や貴金属を強奪した
    ?柴 巌  被告
の判決公判を見てきた。

判決は、求刑通り 懲役12年(19日の未決)と言った重いもので判決文の
中で被告は
  被害者の両手両足を縛り、馬乗りになって「黙れ」「騒ぐな」と言って
  顔面殴打の暴行脅迫をくわえて現金、商品券、貴金属を奪った

もので、被告の家から発見された
  商品券は、番号から被害品と認定
  ペンライトは、被害者の血が付いていたので、犯行に使用したと認定
  被告の両手の甲の怪我は、法医学鑑定で犯行時被害者を殴った際の怪我
   と認定 

有罪の根拠になった

 弁護人のあてにならないとの主張に対し
    商品券は一連の番号から被害品であると認定
    ペンライトの血は犯行時以外に付着しない
    両手甲の怪我は本件犯行時の怪我
と認定して退けた。

 量刑について裁判官は
   被告に反省の態度がなく極めて悪質
弁護人が主張する被告の年齢などを考慮しても、減刑ならず求刑通りとなった

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