北見市すれっど★165 [machi](★0)
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- 503
- 2013/07/02(火) 15:03:10
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>>502
親には支払う義務は生じない(未成年は別)
未成年の時は一般的に、親が法定代理人となるので裁判では親に支払判決がでるかもね?
20才以上でも親に話しをしてみる事も良いかも?支払義務は無いけど!
冷静な解決が大事!借用書が無いようだから、本人が借りてないと主張されるかもね?
訴訟おこしても、貸した証拠が無いからね・・・
一番は当事者同士での話しが大事のようですね!
音信不通!一般的に逃げ回っていると思うけど・・・
やはり、貸した親にお話をし介入して頂くのが近道かもね。
一般人の意見です。
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