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- 2014/02/28(金) 19:54:28
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プライバシー 判例
平成25年(ワ)第1912号
札幌地裁 裁判官 千葉和則
生徒の英語の成績が、札幌市内中学校で、本人の了承なく廊下に張り出された事件。
原告は、プライバシーの侵害を訴えた。
棄却する
札幌市個人情報保護条例8条違反ではない
本件掲示は、学習意欲の向上を目的とし、学力の増進を図る目的がある。
8条1項柱書きで言う「個人情報取り扱い事務の目的の範囲を超えて」
行われたとはいえない。
プライバシー自体は尊重を要するものであるが、一切の公表が許されな
いわけではなく憲法違反ととらえるべきものとはいえない。
本件において不法行為は成立しない。
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