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  • 2013/01/10(木) 15:03:11
北海道道路交通法施行細則第19条より抜粋

>76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。
>みだりに交通の妨害となるように道路にどろ土、雪、ごみ、ガラス片その他これらに類する物をまき、又は捨てること。

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