そこの千歳のアナタVer.59 [machi](★0)
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- 519
- 2012/12/03(月) 08:38:41
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>>518
どっちが正しいのかなと思って調べてみた
http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/plan/contents/plan99-1.html
この中で該当するのは、道路交通法施行細則第19条とスパイクタイヤ粉じんの発生に関する法律第7条の二つだね
(1)敷地内から道路へ雪出しをしない
根拠法令・条例 道路法第43条・道路交通法第76条・道路交通法施行細則第19条
(8)スパイクタイヤを装着しない
根拠法令・条例 スパイクタイヤ粉じんの発生に関する法律第7条
・みだりに交通の妨害となるように道路にどろ土、雪、ごみ、ガラス片その他これらに類する物をまき、又は捨てること
罰則規定は特になし
・何人も、指定地域内の路面にセメント・コンクリート舗装又はアスファルト・コンクリート舗装が施されている道路の積雪
又は凍結の状態にない部分(トンネル内の道路その他の政令で定める道路の部分を除く)において、スパイクタイヤの
使用をしてはならない。但し、消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車に係るスパイクタイヤの
使用については、この限りではない。
罰則規定は第8条(10万円以下の罰金)
前者は「みだりに交通の妨害となるように」という文言のため、今まで歩道を含む道路に敷地内から雪を出したことによって
法的違反であると見なされた事例は今まで存在しないっぽい、罰則規定についても特に無い
後者は「トンネル内の道路その他の政令で定める道路の部分を除く」という文言のため、一部ロードヒーティングであろうと
政令で定める道路の部分に含まれるので、冬場であればスパイクタイヤ使用が同法に抵触することも原則無いね
スパイクタイヤについては夏場使用での粉塵発生が問題となって施行されてるので、まぁ妥当な文言範囲と解釈かな
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