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  • 2012/03/04(日) 16:12:33
ソフトドリンクのドリンクバーに風営法は関係なくない?
酒類提供が主な店でなければ保健所から飲食店営業か喫茶店営業の許可が出てればそれでいいはずだけど。
警察に風営法上の届出をしなければならないのは酒類提供の「深夜酒類提供飲食店営業」と酒類提供と接客を伴う「社交飲食店」なんじゃない?
しかも食事等が主でお酒の提供が主ではない場合には深夜酒類提供飲食店営業に当たらないから風営法の規制対象外で警察の許可はいらないはずだけど。

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