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  • 2010/11/27(土) 16:09:14
>>680いつも詳細わかってるけど消防無線傍受ですか?

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  • 2010/11/27(土) 16:39:17
懲役の対象じゃん。ここホスト晒してる掲示板なのに大丈夫なのか?

電波法 第59条(秘密の保護)
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

罰則:第109条 一般人にあっては1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、無線に従事する者であれば2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性がある(暗号通信の復元や窃用等は「109条の2」を参照)

お絵かきランド
フリックラーニング
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