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- 298
- 2010/07/02(金) 13:19:04
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>>297
一応注意しておきますが
その人の社会的評価を下げる可能性がある事実を、公共の場に掲載することは
摘示した事実が、真実であるか、虚偽であるかを問わず、名誉毀損になる可能性があります。
上記摘示行為が、公共の利害に関する事実であり、その目的が専ら公益を図ることいあったと認められるときは
その摘示した事実が真実であることの立証できれば処罰されないが、これらの立証活動は被告人に課せられる。
「保険金目当て」
「いつも次元の低い噂の絶えない人」
というのは、ちょっと問題だと思うよ。
上記、公共の利益の目的、及び、真実性の立証に自信があるなら良いけどさ。
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