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  • 385
  •  
  • 2009/06/09(火) 22:13:16
スレの流れから、仮に赤信号で停止して前に止まっている車が直進車で、右折可の矢印信号が
点灯して右折できなくてもそれはそれでやむを得ないということなのだろうか。

>>359でも書いたのだが、国道12号線の東橋の交差点。
厚別・白石方向から中心部へ走行した場合、中央区中心部へ向かう車が「左折可」の矢印信号に
従って国道12号線を左折して国道275号線を中央区中心部へ走行して行くが、「左折可」の矢印信号
が点灯しても、信号自体は赤表示なので直進車は左車線上で停止線で停止していても良いということ
になるが?
白石区の南郷通りの菊水円形交差点。厚別方向から中心部方向へ走行して行くと、赤信号で「左折可」
の矢印信号が点灯するが、信号自体は赤であれば直進車は停止線で停止していても良いのだろうか?
正確に時間を計ったことはないが、両交差点共に左折可矢印信号は30秒以上は点灯していて、その間に
20〜25台は通過していると思う。

ここまで見た

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