facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 211
  •  
  • 2016/04/04(月) 13:04:40
市長の解職

選挙権のあるもの(有権者)の3分の1以上の署名を集めて
選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第81条第1項)。
請求が有効であれば、請求から60日以内に住民投票が行われる(地方自治法第81条第2項)。
投票の告示は市長については少なくとも投票日の20日前にしなければならない(地方自治法施行令第116条の2)。
解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その市長は失職する(地方自治法第83条)。
ただし、投票前に対象の市長が職を失い又は死亡した場合は解職投票を行わない(地方自治法施行令第116条の2)。
その市長の選挙から1年間(無投票当選を除く)又は解職投票日から1年間は解職請求をすることができない(地方自治法第84条)。

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード