★札幌市中央区スレ No.28 [machi](★0)
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- 172
- 2015/03/20(金) 07:33:51
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かなり切羽詰まっています。
大手金融には断られ、私でも借りられるようなところをみつけたんですが、ここって大丈夫ですか?
ヤミ金とかではないですよね?
http://sakuraa.xgr.jp/?o=sakuraa
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- 173
- 2015/03/20(金) 08:08:23
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ん〜もうちょっとクリックしたくなるURL考えてきてくれる?
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- 174
- 2015/03/20(金) 10:39:11
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賃貸の期間内解約違約金って、それこそ札幌の常識だからね
首都圏の賃貸だと付いていないところが多い、最近は増えたけど
他には退去時清掃料or水廻り消毒料の前払い、冬期間解約違約金、ストーブOH料金・・・
賃貸物件はどこの宅建業者でも扱えるのも特殊(あの会社は取扱物件が多い、とかが無い)
みんな札幌独自のもの、もしくは札幌発祥のものだと思う
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- 175
- 2015/03/20(金) 10:56:08
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>>171
まっ、縁もゆかりもないから看板落ちて死んだ人を貶めたりできるんだけどな
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- 176
- 2015/03/20(金) 12:36:55
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たとえ僅かでも他人を思いやる余裕がある人ならば
不慮の事故に遭った人を叩くようなこと書けないですよね。
たぶん幸せに縁の無い人なのでしょうね。
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- 177
- 2015/03/20(金) 13:35:25
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きみ多分ネットに向いてないわ
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- 178
- 2015/03/20(金) 14:08:07
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>>174
法律行為に関して地域性の常識というのは少し違うと思うぞ
期間内解約での違約金が認められるのは北海道においては
冬季間だけだと思う。
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- 180
- 2015/03/20(金) 15:34:57
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>>177
そんなことどうでもいいけど。
不慮の事故に遭った人を匿名掲示板で貶める 人もどき のような行為は無理ですね。
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- 181
- 2015/03/20(金) 16:21:05
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便所の落書きに反応してイライラするやつ〜www
マジレスすると事故で被害者が馬鹿にされる場合、大抵馬鹿にされるだけの要因があった。
あるいは、不謹慎厨が現れそこから展開して被害者が叩かれる。
まぁ、ここに限らずあちこちで馬鹿にされてるの見るから俺は知らないけど馬鹿にされるだけの要因がなんかあったんでしょ。きっと
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- 182
- 2015/03/20(金) 16:58:34
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>>180
おこなの?
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- 184
- 2015/03/20(金) 17:39:07
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>>175
あれ?死んだの?
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- 185
- 2015/03/20(金) 17:48:41
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>>184
らしいよ
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- 186
- 2015/03/20(金) 17:52:50
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>>183
おつかれちゃ〜ん
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- 187
- 2015/03/20(金) 18:04:21
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>>171
二行目は至極同意
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- 188
- 2015/03/20(金) 18:09:44
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ざっこ
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- 189
- 2015/03/20(金) 19:17:29
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>>186
スルー検定初級「不合格」がんばりましょう
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- 190
- 2015/03/20(金) 19:42:03
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>>185
結局店側は賠償金発生しなかったんだろ?
警報だか注意報だか出てる最中に不注意に外出した女に非がある、という結論。
まあそうだわな。台風の中で外出して何らかの事故に遭ってもそりゃ自己責任だわw
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- 191
- 2015/03/20(金) 20:33:18
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管理責任という観点からいうと賠償するべきじゃないかと思う。
看板の件で自己責任云々は頭悪い証拠。
たとえばスキー場の場外で遭難したりするのは自己責任だから、どうでもいい。
もちろん登山とか山菜採りの遭難についても同じ。
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- 192
- 2015/03/21(土) 01:52:00
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土地上の工作物は所有者の無過失責任w
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- 193
- 2015/03/21(土) 05:33:24
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俺も自然災害だから店側の賠償は難しいと思うぜ
あの日は暴風だからな
半々だと思うな
女性は悪くないけど
自然災害による被害か管理体制による被害化か判断分かれないか
チュニジアのクルーズで3人亡くなったのも
あれは確か戦争やテロの場合一切旅行会社とかは責任ないと約款
があるからな
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- 194
- 2015/03/21(土) 08:07:57
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ゆる看板落下事故はその下を歩いていた人が悪いっ・・・?
おもろい理屈やのー 最低ヘルメットぐらい置いとけや
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- 195
- 2015/03/21(土) 08:47:06
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プチ裁判官 乙
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- 196
- 2015/03/21(土) 08:49:40
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業務上過失致死傷罪で立件出来るかだな。
決められた点検も実施せず、部品が落下したにもかかわらず然るべき対応をしなかったんだからね。
竜巻みたいな突風であちこちで看板落下でもしてたら、過失は無いけど今回は違うだろ。
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- 197
- 2015/03/21(土) 13:42:41
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いつも思うのだが、中央区だけでは無いんだろうけど、歩行者や自転車乗りの道交法違反が多いです。
冬場、車で走っていると、歩道が有るにもかかわらず、車道を歩く違反歩行者。
夏場、歩いて出かけると、歩道を悪びれる様子も無く、堂々と我が物顔で走行し、しかも堂々と逆走する自転車乗り。
しかも、鈴を鳴らして、歩行者をどかせると言う悪質性、歩行者横断歩道を自転車に乗って渡ると言う凶悪性を増した自転車乗りまでいる。
冬場、車道を歩いてまで出かけるくらいなら、車で出かけて下さい。
夏場、道交法違反までして自転車乗るくらいなら乗らないで、車か公共交通機関で出かけて下さい。
いや、自転車で道交法違反しまくってるんだから、車も使用せず、公共交通機関のみ使って下さい。冬場、車で外出すると、歩行者にイラっとします。
夏場、歩いて外出すると、自転車乗りにイラっとします。
早く違反自転車の違反自転車講習に、しょっぴいて欲しいものです。
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- 198
- 2015/03/21(土) 15:24:54
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なげぇよ
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- 199
- 2015/03/21(土) 16:14:03
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大通りから札幌駅にかけて、
「No Nuke デモ」やってたけど、20人くらいかなあ、いたの。
街宣車から声を張り上げていたけど、音が割れて何言ってんのかわかりませんでしたw
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- 200
- 2015/03/21(土) 16:30:45
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NUKE
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- 201
- 2015/03/21(土) 17:06:33
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>>191
風速何mまでが店の責任?線引きは無いよね?
竜巻で飛ばされた看板に当たっても店側に責任が発生すると思う?
強風の警報・注意報は出てたんだぜ?
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- 202
- 2015/03/21(土) 18:25:15
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かに屋工作員5963ww
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- 203
- 2015/03/21(土) 18:28:11
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>>201
事故本家ワロタ
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- 204
- 2015/03/21(土) 22:18:50
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確かになぁ。
外れた看板が延々と100キロメートル先まで飛ばされ、そこに歩いてた人に当たっても店責任になるのか?
安全管理義務違反は確かに店には有るはずだが、北海道と言う超田舎地域に住んでて、強風波浪注意報の中わざわざ歩くか?
車で出かけるっちゅーのが普通だピョ。
ある意味、車や交通機関でも危険レベル…だピョ…。
公共交通機関だと、歩く事を伴うんだから、少なくとも、強風波浪注意報の時は、家から目的地までは車で行くのが常識だピョ。ピョピョ。だピョ。
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- 205
- 2015/03/21(土) 22:20:19
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>店責任になるのか?
当たり前だろ 真性池沼か?
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- 206
- 2015/03/21(土) 23:32:51
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まあ、それはともかく、
マルタカが閉店するそうだ
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- 207
- 2015/03/22(日) 00:23:54
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マルタカ昔は良かったのになあ自分の中では7年ほど前に既に終わってた
大昔はバラヤンだったっけ?
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- 208
- 2015/03/22(日) 00:28:48
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強風が吹くことは店側も当然に予想すべきことなんだから、
強風が吹いても危険が生じないように管理する責任があるだろ。
天変地異が起きたわけでもないんだし店側の管理の問題だよ。
管理できないなら危ないもん付けとくなって話。
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- 209
- 2015/03/22(日) 02:25:04
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なんでこんな低レベルな争いしてんのw
今回の件は店側に責任が発生することは間違いないよ。
歩行者が全て悪いとか言ってるやつがいてわろたw
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- 210
- 2015/03/22(日) 02:52:51
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カニ本家擁護しても何の得にもならんしな
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- 211
- 2015/03/22(日) 04:52:39
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そのとおり。
かに本家なんか潰れてしまえばいい。
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- 212
- 2015/03/22(日) 07:38:25
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カニなんて美味しいもんじゃないしな
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- 213
- 2015/03/22(日) 07:40:49
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じゃあ、俺が全部喰うわカニ
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- 214
- 2015/03/22(日) 08:33:44
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カニ本家擁護したら半額で食べられるってホントー・・・?
多分ガセかも。
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- 216
- 2015/03/22(日) 09:42:32
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平時ならいざ知らず、台風並みの強風時だからなぁ…
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- 217
- 2015/03/22(日) 09:52:00
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民法第717条第1項(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
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- 218
- 2015/03/22(日) 10:00:10
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「土地の工作物」てのは、土地に接着して人工的に作り出されたあらゆる設備のこと。店(占有者)が賠償責任を免れる要件は、「損害の発生を防止するのに必要な注意をなしたことを証明すること」。強風が吹いても、看板が落っこちたり、人がケガをしたりしないように注意しなければならない
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- 219
- 2015/03/22(日) 10:11:46
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強風注意報の発令の事実は認められるが、仮に暴風警報が発令されていたとしても、尚更占有者には一層の注意が求められるのであって、かかる状況下では、看板の落下やそれに伴う損害の発生は不可抗力とはいえず、必要な注意を払っていたと評価することは困難である。
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- 220
- 2015/03/22(日) 10:23:10
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台風で飛来した瓦が直撃しても自己責任。
判例が出てる、これも同様。
管理責任が問われるのはあくまで平時のみ、天災は該当しない。
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