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  • 2009/06/07(日) 21:09:17
国道、信号のある交差点で赤信号になり、矢印の「右折可」の信号が点灯し、右折しようとしたところ
前に直進するらしい車が1台おり、対向車線は渋滞で横断歩道にリアがかかっている状態で右折できない。
前の車にクラクションを軽く鳴らしたところ降りてきて「右折したかったら勝手に行け。矢印信号は
右折しても良いというだけで、右折しろという強制ではない。俺は直進するんだ。おまえが右折しようが
そんなことは関係ない」と言われた。ようするに、右折車が右折できなくても妨害には当たらない、という
相手の言い分。自分の言い分としては「直進するなら左車線を走ったら?」というところ。
じゃ、国道12号線の東橋、ちょうど角にマルハン苗穂店のある交差点なんだが、厚別方面から札幌中心部
方面へ走行するとき、交差点で「左折可」の矢印信号が点灯するとき、直進するという理由で左車線上で
停止していても良いということになるのだろうか?
厚別区-白石区の南郷通りの菊水円形交差点、Frore(旧泰安殿)のあるところ。ここも札幌中心部方向は
「左折可」の矢印信号があり、左車線を走行する車はほぼ100%左折して行くんだが、直進する理由で
「左折可」矢印信号が点灯していても停止していても良いということになるのだろうか。
石狩街道も同じ。3車線のうち一番右側を走行して赤信号で停止後、「右折可」の矢印信号が点灯しても
直進する場合は停止したままで、後続からクラクション鳴らされても無視しても良いのだろうか。

屁理屈かもしれないけど、こういうことになるよな?

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